仕事が決まらない(失業保険のタイミング)
自己都合で退職してから2週間以上たちました
大手中堅派遣会社に複数登録し、顔合わせなどまっていったりしましたが
ことごとくだめでした
一ヶ月で次の仕事を決めるつもりでしたが
派遣会社の紹介もなくなりエントリーしてもだめ、
挙句に希望と違う条件ばかり(交通費が異常にかかるところや低すぎる時給、長期希望なのに短期)
電話で紹介してきて、断ってばかりで印象も最悪
しかもそういうところに限って電話が多い、断ると理由をしつこく聞いてくる…で電話恐怖症になりかけています

なんとなくもう無理な気がしてきました。正直貯金もあまりないです。
自分にスキルがないのが悪いのですが正直ここまできまらないと落ち込みます
失業保険の申請をしておくべきでしょうか?
それとも決めていた一ヶ月間まだ必死にあがいてそれでも決まらなかったら申請するべきでしょうか?
自己都合なので待機期間を考えるともう申請するべきなのですが迷っています

失業保険申請のタイミングや
仕事が決められないときのモチベーションの挙げ方
やっと仕事を決められた方の体験談など聞けたらありがたいです
失業保険の手続きは辞めたらすぐするのが鉄則ですよ。

手続きしても自己都合で辞めたのでしたら「3カ月」は給付されません。
それ以内に就職出来たらキャンセルできます。
辞めて1か月経とうと1年経とうと手続きをしてから「3カ月」給付されません。

今直ぐ手続きに行く事をお勧めします。

直ぐ就職できなくても
3カ月(目から給付が溜まり月末に貰えるので実質4カ月強)は今の貯金で乗り越えなくてはいけません。
そこまで待つか、就職決めるか。
キャリアアップコースの受講の資格を射止めるか…
しないと大変な事に成ると思いますよ…。

受給そこそこで就職が決まるとお祝い金も頂けますし
仕事決っても給料出るまで交通費だって食費だって絶対必要なお金が有りますよね…。

何より就職するほか大変な生活に成る事自体がモチベーションあげる一つに成りませんか?

今は就職難ですからね…
なかなか大変だと思いますけど仕事がみつかったら美味しいもの食べられますよ!
彼女だって出来るかもしれませんよ!
結婚したら可愛い子どもにも恵まれるかもしれませんよ!

もし彼女が居るのにモチベーション下がっているのなら別れた方が良いと思いますよ(笑)

明日にでもハローワークに行かれてみてください
通帳印鑑それから勿論「退職証明書」をしっかり持って行って下さい。
貰ってないなら今直ぐ退職した会社に電話で申請されて下さい。

何よりも生活出来るように安心して就職活動出来ますように
生活の立て直しをされて下さい。

ハローワークでは面接の受け方。
履歴書。職務経歴書の書き方。
自分の強みを探していくなど
就職に対する講座が無料で受けられたりします。

今落ちまくっているのでしたらそう言う講座に参加してみるのも良いと思いますよ。

私も出産後、子どもを抱えての就職活動は大変でした。
主人の給料は出来高制なので斑が有るし、少ないしで…
貯蓄を切り崩しながらの生活でした。

結婚して直ぐ移り住んでだったので失業保険中に妊娠して出産してだったのでもう保険は切れていましたし…

半年くらい掛ったかな~
タイミングみたいなものも有りますし。
何とか資格を活かせる就職が出来ました。

何より大切なことは「諦めない事!」多分それが一番だと思います。
そして「就職したらする事」を書き出しておいて「ご褒美」も考えておくと私は頑張れます。

頑張って下さいね!
きっと良い道が見つかりますよ。
お疲れ様。
今は休憩のときだったなのかもしれません。
兄の健康保険の扶養家族になるには収入の限度額はいくらですか?
母と独身兄と独身妹(私)で暮らしています。

私も会社員で働いていましたが、母が病気になり看病のため退職。
1年ほどかかりましたが、完治まではいきませんが、
1人でも動けるようになったので、半日パートに出ようと決めました。

失業保険が切れた半年くらい前から兄の健康保険の扶養家族になっています。
母は元々年金なので、安くてすむ、自分の国民保険に入っています。
半日のパートなので、月によって多少の差があるとのことですが、
月に70000円程度で、10月からです。

去年までは税金の扶養家族には入っていませんでしたが
(※母の病気がすぐに治り、再びフルタイムで働くつもりだったので。)
しばらくの間、このぐらいの収入しか入らないとしたら、私も兄の扶養家族になれるのでしょうか?
それとも、妹はムリなのでしょうか?

※母は年金があるので、扶養家族に入っていません。
同居ですね。

お兄さんが加入する健康保険の保険者(運営団体)が「全国健康保険協会」なら、「月収10万8333円以下」(で、原則としてお兄さんの収入の半分未満)が条件です。
「何々健康保険組合」でも基本的には同じですが、細目について保険者に直接お尋ねになった方がよいかと。



〉母は元々年金なので、安くてすむ、自分の国民保険に入っています。

「国民健康保険」ですね。
60歳以上なら、基準は「年収180万円未満」(月15万円未満)なんですが、上回っているんですか?
妊娠4ヶ月頃に仕事をやめました。
退職してから3ヶ月以内に失業保険の手続きにいき、受給期間の延長というのをしました。
実際いつから失業手当をもらえるのか、用紙を見ても説明が書いていなかったのですが、
また手続きをしたところへ出向いて聞きにいったほうがいいのでしょうか?
それとも通知か何かがくるのでしょうか?
しくみがよくわからなくてどうしようかと思っています。
あなたが出産後に働ける状態になり、すぐに再就職の意思があるときに、
ハローワークで手続きすれば貰えます。
再就職の意思がない場合は、ずっと貰えません。
失業保険について
失業保険を
月 9万前後6ヶ月 もらったら
ゎ収入に入るんでしょうか!?

親や旦那の扶養に入るんでしょうか!?

よろしくお願いします><
失業保険をいくらもらうかではなく、前職の年収がいくらだったかで決まると思います。

130万を超えていたら失業保険をもらっている6ヶ月は扶養に入れなかったと思います。

それ以降は入れます。
無知ですみません。失業保険を受けるのを前提で会社を辞めた後に妊娠が発覚した場合、妊娠中は受給されないと聞きましたので、その時は別の手当ては出るのでしょうか?
>妊娠中は受給されないと聞きましたので、その時は別の手当ては出るのでしょうか?
失業給付金に代わる「手当」の支給はありません。
出産後、働ける状態になってから失業給付金を受給することは可能です。そのためには公共職業安定所(ハローワーク)で「受給延長」の手続をすることが必要となります。
厚生年金についての質問です。
定年退職として、3月31日付けで退職しました。
私は今、60歳で厚生年金の比例報酬資格認定手続きは60歳となった昨年中に終わっています。
今日、失業保険の手続きが完了したので、年金機構に失業保険受給による、年金の支給停止の届けを
行うため、機構を訪ね、申請をしました。
その際、言われてたのは、1.3月31日退職の場合、年金の資格喪失日は4月1日となり、4月分の年金は支給されない。
2.失業保険の支給は、150日なので、9月15日までとなるので、失業保険のでる月 、私の場合は9月分も年金は
支給されない。

ハローワークと年金機構は日頃は、縦割りで失業保険はハローワークに、年金は年金機構にと言って
いるにもかかわらず、年金機構の失業保険(日にち刻み)を使って、その月は年金を払わないと言う制度が認められているのか
詳しい方、ご教授できませんか。

私の訪ねた、年金機構の方に「年金機構は、年金の払いは少しでも減らしたいとのことですね」と言ったところ否定はされませんでしたが、あまりにせこいやり方のように思うのですが。
ちなみに今年の3月31日は土曜日で、4月1日は日曜日で年金機構が働いていたとも思えないのですが。
お尋ねの場合、

1、4月分の年金が支給されないのは、在職老齢年金によるものではないでしょうか?
厚生年金に加入中の年金については、お給料と年金の支給額によっては、減額・停止されます。
これは、「資格を喪失した月まで」となっていますので、4月1日に喪失の場合は、4月分も停止されます。
4月分の停止を防ぐためには、退職日を3月30日にすれば、3月31日資格喪失となり、4月分は支給されたと思われます。
ただし、3月30日退職だと、国民健康保険に加入して、3月分の保険料を支払うことになります。扶養家族がいれば、その方の分も保険料が発生します。(国民年金は、60歳を超えているため加入義務はありません。扶養家族が60歳未満なら国民年金に加入して保険料を払います。)

2、失業保険と年金との調整は、求職の申し込み(≒失業保険の手続き)のあった「翌月から、失業保険の支給が終わる日の属する月まで」ですので、4月中に手続きをしたのであれば、5月から支給停止となります。

1、の場合も2、の場合も、年金は歳をとって「働けない(働かない)」ことに対する給付である・・・のに対して、お給料や失業保険は「働くこと」を前提に支給される給付(対価)であり、両方を支給することは支給理由が矛盾するため、どちらか片方を支給して生活保障とする。というのが法律上の考え方のようです。


たまに、月末退職なのに、健康保険と厚生年金の保険料の事業主負担を免れるために、会社が勝手にその一日前を退職日にしている会社がありますが、それはそれで、あとでトラブルになることも多いですよ。

会社の届出通りに年金機構は処理しているだけなので、年金機構の責任ではないんぢゃないでしょうか?


*補足拝見*

通常、退職3月31日と言った場合、3月31日の24時まではその会社に所属している・・・という扱いになるため、資格喪失は翌日になります。
たとえば、極端な話、退職日の3月31日の帰宅後、急病で病院にかかり、障害状態になったような場合、厚生年金に加入中か否かということが障害厚生年金の申請の可否にかかわってくるようなこともあり得ます。
そのため、このような厳密な取り扱いになっています。

失業保険の調整については、5月31日開始、10月1日終了であれば、事後清算のしくみによって、支給停止が直近の月から解除されます。
たとえば、失業保険が150日支給で、5月から10月まで6ヶ月間停止された場合、
150日÷30日(1ヶ月は30日換算されます。)=5ヶ月
なので、5月~9月の5ヶ月間は支給されませんが、直近の停止された10月の年金については、あとから支給されることになります。
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