失業保険のことで質問します。3月末で5年派遣社員として働いた会社を退職しました。理由は一応転職のためなのですが、3月半ばに約3年お付き合いしている彼の4月からの転勤が決まり(九州→関西)、
結婚の話も出たのですが、私は転職しようとして仕事を探していたりと、突然のことで悩みましたが、彼や家族と話し合ったら結果、結婚することになりました。
私は今、関西のほうでも働きたいので九州のほうで失業保険の手続き中です。先日説明会を済ませ、2週間後に初回認定日に行きます。(期間満了ということで3ヵ月の給付期限はありません。)
親どうしの顔合わせを6月始めに予定しているので、私は6月後半に引っ越す予定です。その際入籍も済ませようと思っています。
そこで質問なのですが、その6月までの間、失業保険は受給出来るでしょうか?それとも結婚準備中ということで受給出来ないのでしょうか?
詳しい方、同じような経験をされた方、いらっしゃれば回答の方をお願いします。

ちなみに、離職表を提出した時に、「6月に関西のほうへ行くのですが」と伝えたところ、「全国の求人検索出来るから大丈夫ですよ」と言われました。それで安心していたのですが、結婚でと言いそびれてしまったし、もしかしたら受給出来ないのかなと不安になり質問させてもらいました。どうぞよろしくお願いします。
きちんと求職活動をしていれば、ちゃんと受給できます。

結婚準備をしているから受給できないなんてことはありませんからご心配なく。そんなのハローワークの職員にわざわざ言わなくてもいいです。まあ、離職理由が結婚をして遠方に転居をして通勤困難者になるのであれば、転居先ではその旨伝えないといけない場合もありますが、今回はおそらく特定受給資格者として認定されているのでしょうから、関係ありません。

「あら、ご結婚なさるの?じゃあ、お祝いに、給付日数おまけしてあげる。(^^_)ルン♪」なんてことがあるはずがないので。

ああ、なんか寿退社と出産したんですけど…みたいな質問がおおいなぁ。春だから?どうして、こんなにみんなして、育児休業取ったり、受給期間延長手続きをしていて、延長を終了した途端にまた妊娠してなんて話が多いのに、少子化なのでしょう?そこんとこが不思議です。不思議すぎます。
扶養について。

現在12月末に結婚退職し、無職で収入はありません。15日シメなので、1月に12万の給料がありました。

これから他県に引越し予定なので、実際働くのは7月か9月か頃になりそ
うです。国家資格をもっているので、恐らく働き出したら扶養に入らず、フルで働きます。(他県で不慣れなのでもしかしたらパートにする可能性もあります。)

現在旦那の扶養には入っていないのですが、もしかしたら103万、130万収入が超えるかもしれないが、パートで越えないかもしれない状況で扶養に入れるのでしょうか?

また扶養に入っておいて、103万、130万越えた場合、旦那の会社や私の保険料等はどうなるのでしょう?その分、請求されるのですか??

また、失業保険も申請中です。自己都合になっていますので、現在猶予込みで5月まで失業保険は支給されません。その失業保険が支給されていない時は扶養に入っても大丈夫だと聞きました。その場合、失業保険は103万、130万の収入に含まれるのでしょうか?失業保険は非課税と聞きましたがそれは所得税だけですか?

どうかご回答よろしくお願いします。
「103万、130万」が何の金額であるか分かった上での質問なのでしょうか?
ご主人がサラリーマンであるとも、健康保険・厚生年金保険に加入、とも説明がありませんが。

1.
今年のあなたが、ご主人にとって税の“扶養”(控除対象配偶者)であるかどうかは、あなたの今年の所得金額が38万円以下であったかどうかによります。
「所得金額38万円以下」を給与収入に換算すると103万円です。
つまり、控除対象配偶者であめかどうかは年末に確定することであり、あなたの今年の給与収入額が結果として103万円以下であったなら該当することになります。

一方、サラリーマンが月々の給与から引かれる所得税は、仮の計算によるものです。その年の最後の給与の際に、年間の給与額から再計算された税額との精算がされます。これが「年末調整」です。

そういうわけで、月々の給与での税額計算では、あなたが“扶養”かどうかも仮の扱いで処理されます。

仮に、ご主人が、あなたが「控除対象配偶者である」という内容の「扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出していた(提出する)場合、1月から(提出後の給与から)、あなたが“扶養”であるという前提で給与計算がされます。
実際には“扶養”の条件を満たさないことが分かったなら、その時点で「扶養控除等(異動)申告書」を出し直すことなります。
税額の差額は、年末調整で精算されることになります。

※税の“扶養”かどうかが扶養手当の支給条件になっていることが多いのですが、その場合はそれも清算されます。


2.
健保・年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)かどうかは、そのときに受けている収入の月額や日額を年額に換算しての判定が一般的です。
例えば給与ならその月額を年額に換算して、失業給付(雇用保険の基本手当)なら日額を年額に換算しての判定です。

健康保険の保険者(運営団体)が「全国健康保険協会」であるのなら、月額なら10万8333円以下、日額なら3611円以下が基準です(60歳未満で、重度障害者でないとき)。
その額を超える給与なり手当なりを受けている間は条件を満たさず、退職なり所定給付日数を消化し終わるなりしたなら、その翌日から条件を満たすことになります。

ルールは、健康保険の保険者(運営団体)によって微妙に違いますので、ご主人の保険証に書いてある団体に問い合わせて下さい。

※〉失業保険が支給されていない時は扶養に入っても大丈夫
健康保険の保険者が「○○健康保険組合」だとダメなことがあります。
この場合、失業保険がもらえるのかどうか教えていただきたいです。

僕は去年の12月中旬に前のアルバイトを退職しました。
そこでは雇用保険に加入していましたが、すぐに次のアルバイトを始める予定だったので、失業保険はもらいませんでした。
ですが次のアルバイトを先月退職しました。まだすぐに働く予定は今のところないので、去年辞めたアルバイトの失業保険(先月辞めた方は雇用保険がなかった)を貰いに行こうと思うんですが、この場合はまだ給付金を貰えますか?
1年以内なら貰えると聞いたんですが、給付日数とか給付期間のことがよくわからないので不安です。

詳しい方宜しくお願いします。
問題は,受給期間に限りがあるということです。 これは給付日数とは別のことで,この受給期間内で給付日数分をもらえるわけです。
これが下の解説のように,1年ですので,辞めてから1年すればもらえないというわけです。 今直ぐ手続きしてもらわないとも給付日数分をもらわないで終わってしまう可能性があります。

---------解説抜粋---------------

雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。
この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1か月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
失業保険受給を中断した場合、親の扶養に入れますか?
失業保険受給を中断した場合、親の扶養に入れますか?

3月で会社を退職しました。
自己都合で辞めて、3ヶ月の給付制限がありました。退職後、国保へ加入しました。
今回1回目の認定日が来て、最初の失業手当を受け取りますが、2回目の認定日より前に
留学することになり、2回目以降は受給を受けるつもりはありません。

・ 昨年の年収は、500万弱
・ 退職までの収入は、90万弱ありました。
・ 失業保険の日額は、5,595円
・ 本来は、90日間の受給資格がありますが、最初の認定日の1週間分しか受給しません。
・ 親は、会社員で社会保険に加入しています。

この場合、失業保険の受給期間が残っていても受け取るつもりがない場合、
親の扶養に入ることはできますか?(海外へ行く場合、住民票も抜いていきます。)

親が国保の場合は、また話が違ってくるのでしょうか?

詳しい方、アドバイスをください。
よろしくお願いいたします。
「受け取るつもりがない」ことの証明ができません。
認定日に出頭しなくて手当が0になるのは、給与収入がある人が締め切り期間全部を欠勤して給与が0になるのと同じで、たまたまその期間は現実の収入がなかっただけです。

詳細は、親御さんが加入する健康保険の保険者にお尋ねを。


国民健康保険に被扶養者という制度はありません。
これから私がどの順序でどの手続きをするべきなのか分からず困っています。
こんにちは。みなさんにお伺いしたい事があります。
結婚前提でお付き合いしていた人との間に子供ができました。
現在妊娠6週目です。(もうすぐ7週)
出来ちゃった婚の為、一気に手続きやお金の事を考えなければならなくなって、
かつ今まで親に頼りすぎていたせいで、保険などの話はめっきり無知な事を実感しています。
自分なりにいろいろ調べたのですが、内容は一応把握できるのですが、手続きを行うベストの時期がわかりません(;_;)
以下に私の現状と重要そうな情報を記載してみました。
自分がどういった手続きをどの時期までにしなければならないのかわからず混乱しています。
どうか教えて下さい。


<条件>
・現在は、横浜に一人暮らしでアルバイトをして生活
(仕事先の社長は後々失業保険とかあった方が便利だからさかのぼって申請できる様だから雇用契約にしようかとおっしゃって下さっています。)
・住民登録は、実家のある静岡のまま変更しておらず
・実家の親の扶養に入っているため保険料等は親まかせの現状(国民健康保険加入中)
・彼は小企業の正社員として勤務(=社会保険加入中)



主に知りたいことは、以下の通りです。
・収入が少ないため、出来る限りの助成金等を活用したいが、どんなものがあって、どのような条件でなければならず、どのような時期に、どのような手続き(手続きの場所等)をすれば良いのかわかりません。
ex 出産育児一時金、出産手当金、失業給付金、育児休業給付金、医療費控除
・上記の手続き等を踏まえて、籍を入れるのはどの時期がよいか。

要は、私が行動すべき順序がまったくわかりません。
助けてください。
まず、出産育児一時金について。
こちらは今加入している国民健康保険からもらうこともできますし、これから彼の扶養にはいってそちらの社会保険からもらうこともできます。
こちらは、直接支払制度といって、病院側が健保の方へ直接請求し、病院へ直接支払ってくれるという制度がありますので、その制度を採用している病院で出産されるといいと思います。
今はだいたいどこの病院もやってると思いますが。その場合は病院で書類にサインするだけでOKです。
給付金より多くかかれば支払わなければなりませんし、給付金より少なく済んだ場合は後で本人に支給されます。

出産手当金については、自分で社会保険に続けて入っていなければでませんから、こちらは質問者様はもらえませんね。
失業保険だけでなく社会保険もさかのぼって申請できるとなるともらえる可能性はあります。
それと、出産後に復職することが前提です。

失業給付金は、今の職場を退職した後にハローワークで延長手続きをすると出産後にもらえます。妊娠を理由に辞めると妊娠中は働けないとみなされるので妊娠中はもらえません。

育児休業給付金についても、受給資格があり過去2年間に自分で雇用保険に入ってなければなりません。それと、今の職場を出産するためにやめるのならもらえません。育児の後に復職することが前提ですから。

医療費控除についてはこれからかかる医療費にもよりますから、これから病院の領収証は全てとっておき、年末あたりになったら税務署に問い合わせましょう。

まずやるべきことは入籍ですかね。
いろいろ手続きをした後に名前が変わってしまうとまた手続きが必要になり面倒ですから。
それに、入籍以外の上記の手続きはまだまだ先に行うことです。
今から急ぐ必要はありません。
そして、入籍後退職されるのかされないのかわかりませんが、退職されるのなら彼の扶養に入りましょう。

それと、社長が雇用保険等をさかのぼって申請してくれるのはいいとして、そうなるとご自分でもさかのぼって自己負担分を払わなければいけなくなりますよ。
何カ月分さかのぼって申請するか、質問者様の収入がいくらかわかりませんから具体的にはわかりませんが、例えば月16万ほどの給料だとすると(手取りではなくて支給額が)、月に2万以上は健康保険と雇用保険料で自己負担分が発生します。
ただで入れると思っているとあとで痛い目にあうのでご注意を。
失業保険の受給資格について質問ですが
今年の年明けから10年正社員で務めた会社を自己都合により半年更新の契約社員に雇用形態をきりかえたのですが今年7月の契約満了のタイミングで会社から契約更新の意志がないことを伝えられました。一応、契約書には契約更新にかかわる通達は1か月前に会社側から通達と書いてあるのですが言われたのが昨日で契約満了の2週間前になります。こういった場合は会社都合の退職になるのでしょうか?また契約の更新により3年以上雇用されてない場合は会社からの都合でも会社都合にならないと聞いたのですがその辺もどなたか教えていただけませんでしょう?当方は契約形態はかわりましたが特に保険や厚生年金も正社員の時と同じような扱いになっております。
>会社から契約更新の意志がないことを伝えられました

この1点をもって会社都合であることは明らかです。
『契約の更新により3年以上雇用されてない場合』
の意図する趣旨はわかりませんが、契約を打ち切る
ことを切り出したのは会社側ですから、迷う余地は
ないと思います。
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