教育訓練給付制度についてお尋ねします。

私は2011年4月に新卒で会社に入社したのですが病気を患ってしまい、3ヶ月ほどで休職することになりました。
その後、休職期間が満期となり退職する
ことになりました。2012年10月のことです。
退職後も治療が必要であったためハローワークに失業保険の受給を延期する手続きをしに行ったのですが、基本給をもらえていた期間が一年未満のため、失業保険はおりないということでした。

ちなみに、休職中も社会保険、厚生年金は傷病手当金から払い続けていました。
社会保険加入期間自体は一年以上あります。

現在、体調も回復しており、通信制の専門学校に二年間、アルバイトをしながら通って、資格を取りたいと考えているのですが、失業保険が適用されないということは、教育訓練給付制度を利用することも出来ないのでしょうか?

お分かりになる方、ぜひご回答お願いいたします。
教育訓練給付は受けられると解せる、と回答申し上げます。

失業のお手当そのものは、月々お給料をもらうための出勤日数11日以上の月を1月として、これを所定の月数分(自己都合退職では2年間で12か月)クリアさせることが受給の要件とされます。

一方の教育訓練給付では出勤日数に関係なく、被保険者として雇用保険料が納められていた期間を所定の年数分クリアすればよく、それ以上の制約事項はどこにも見当たらないです。

このため、これまで質問者さんに教育訓練給付制度の利用歴が皆無であれば、1年以上の被保険者期間がある前提で「利用できる」と回答できることになります・・・

※念のため、受講前にハローワークで確認を受けておかれてください。「教育訓練給付制度の支給要件期間の照会をお願いします」と申し出れば、すぐ回答が出ます。ただし、申し出にあたって質問者さん固有の被保険者番号が必要です。
21年の所得見積もりを出すのに計算方法を教えて下さい。私は1月から4月まで正社員で月給21万もらっておりましたが、この4月を期にパート社員になりました。そこから旦那の扶養に入る予定です。
ちなみに6月でパートもやめ専業主婦になります。今から失業保険と退職金100万程いただきます。
まず、それぞれの収入から別々に所得を求めます。

①平成21年の正社員とパートとの給料はすべて合算してください。
そこから、給与所得控除を差引きます。
給与所得控除額は、給料1,619,000円未満までは一律650,000円です。
マイナスの場合は、0円です。

②退職金は、勤続年数20年まで:勤続年数×40万、20年超:(勤続年数-20年)×70万円+800万円
これらを2で割ってください。
やはりマイナスの場合は、0円。

③失業給付は含めません。専業主婦になるんだから失業保険はもらえませんので。
なので、失業給付に関するものの説明はあえて省略します。

①と②の合計が21年の所得(見積もり)です。
夫が3月末で退職(自己都合)します。子ども二人が現在夫の扶養に入っています。再就職活動は4月に入ってから行う予定で、失業保険の申請をしようと思っています。様々な手続き関係を教えてほしいです。
夫は共済保険に入っており(年収360万程度)、私は政府管掌保険(年収180万程度)です。
子どもは夫の扶養家族に入っています。

①夫の再就職が全く決まっていないので、一旦保険は任意継続で行こうと思っているのですが、子どもは私の扶養家族に変更したほうがよいのでしょうか?その場合、児童手当などは申請しなおしになるんでしょうか?

②何せ再就職活動が退職後になるのでその後の見通しがむずかしいのですが、失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?

いろいろ検索してみましたが、自分の場合どうなるのかが今一わからず、詳しくご存知の方教えてください。
①任意継続にすると、そのまま共済の方で被扶養者としておくことになると思います。
夫婦の共同扶養の場合には、収入の多い方の被扶養者とすることになっていますが、
この収入は前年の年間収入であるためです。

共済ということは公務員でしょうか?
そうであれば児童手当は申請しなおしになります。
児童手当は公務員については勤務先から支給されるのですが、退職により本来の
市区町村からの支給になりますので、市区町村への申請が必要です。
公務員でなければもともと市区町村からの支給ですから何も手続きはいりません。

国家公務員については、常勤の場合は雇用保険の被保険者になりませんし、
地方公務員についても、雇用保険の被保険者となっていることは少ないと思われますので、
公務員であれば雇用保険の給付を受けられるのか確認した方が良いと思います。
給付を受けられないのであれば、最初から3人とも質問者さんの健康保険の被扶養者に
なることになりますので。

②受給期間は任意継続で、 その後は被扶養者となるということも可能です。

任意継続の掛金を期日までに払い込まなければ任意継続の資格を喪失しますので、
受給期間内は掛金を払い込み、受給期間を過ぎたら掛金を払い込まないという方法で
任意継続の資格を喪失して、健康保険の被扶養者の認定を受けるということができます。

また、公務員の場合、任意継続組合員でなくなることを希望する旨を申し出れば、
その月で任意継続は終了できます。翌月初日から被扶養者の認定を受けることが可能です。
ここは健康保険とは、ちょっと異なるところです。
私立学校教職員共済法も、国家公務員の任意継続組合員の規定を準用していますので、
共済が私学共済の場合も同様に申し出により任意継続加入者の資格を喪失できます。

期日までに掛金を納付しないか、任意継続の終了を申し出ることで、被扶養者の認定を
受けることができるようになりますので、質問者さんが考えているようなことは可能ですね。



>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>任意継続の喪失条件には、雇用保険の受給終了という条件はありません。
>
>なお「 任意継続掛金を期日までに払い込まなければ任意継続組合員の資格を喪失します」
>という回答は「制度の悪用」であり、基本的には脱法行為として扱われ、一定のペナルティもあります。
>したがって、積極的にはお勧めできません。
>
>任意継続は本来、2年間加入する制度ですから、途中喪失は、原則として他の健康保険に
>加入したとき(または死亡したとき)に限られます。
>kosyukaido10さん

一定のペナルティがあるということですが、具体的には何でしょうか?
具体的にはあげられないはずです。ペナルティなど無いはずですから。
また、脱法行為というほど悪質なものでしょうか?
資格喪失まで雇い主である国等の負担していた分まで負担して、きちんと掛金を支払うというのにですか?



>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>(1)私立学校共済の場合
>「任意継続加入者を加入期間の途中で止めるとき」の下記条件に当てはまれば、喪失できます。
>(a) 国民健康保険(医師会国保等を含む)に加入又は健康保険等の被扶養者となるとき
>(b) 死亡したとき(死亡年月日の翌日が資格喪失日となります)
>(c)私学共済制度に再資格取得したとき
>(d)健康保険等(医師会国保等は除く)の適用されている職場に就職したとき
>
>したがって、「健康保険等の被扶養者」になったときは喪失できます。
>kosyukaido10さん

これは非常に誤解を招く表現だと思います。
私立学校共済についても国家公務員同様、資格喪失の申し出をすれば同様にその月で資格喪失です。
なぜかといえば、国家公務員共済組合法の126条の5の規定を私立学校教職員共済法が準用しているからです。
よって、健康保険等の被扶養者になったからといって資格喪失するわけではありません。
あくまで申し出によってその月に資格喪失するので、健康保険で翌月初日からの被扶養者認定を
受けられるだけです。
この書き方では被扶養者認定によって自動的に資格喪失すると誤解させてしまいます。
失業保険について教えてください。
失業保険とは、前に勤めていた会社でかけていた分ももらえるものなのですか?

貰えるとしたら、それはどのようにして貰えるのですか?
「A社分」「B社分」「C社分」という考え方ではありません。

原則として「離職前の2年間に雇用保険の被保険者期間が“通算して”12ヶ月以上あること」が失業給付を受けることのできる最低条件です。この場合の“通算”とは、ABC全てを合算して前述の条件を満たせばよいという意味です。

例えばA社に7ヶ月、B社4ヶ月、C社2ヶ月といった勤務であれば受給可能となります。
父が以前失業保険を9ヶ月もらったと言っていました。
失業保険といえば事故都合の場合、3ヶ月と思うのですが長期間貰える場合もあるのでしょうか。

父は掛けている年数によって違うと思うと言っていたのですが。
【事故】ではなく 自己都合です。

雇用保険は 自己都合の時は 1週間の待機期間ご3か月目から支給されます。

会社都合は 即日から対象です。

支給(受給)期間は 雇用保険の加入期間により 違います。
前年に退職した場合の申告について教えてください。
税金に関しては全くわからないので間違った言葉を使っているかもしれませんが、よろしくお願い致します。

去年10月に退職し、その後夫の扶養に入りました。ただし去年の収入は300万円ぐらいあったので、社会保険だけの扶養です。扶養に入ると自分では確定申告できないと書いてありましたが、これは社会保険だけの場合でも同じでしょうか。

また今回は妊娠出産の為の退職だったため失業保険の給付延長申請をしていて、一ヶ月だけ国民健康保険に加入しました。

10/31 退職
11月 健康保険→国民健康保険 年金→国民年金3号
12月から 健康保険→夫の会社の健康保険 年金→国民年金3号

10月に入院をしたので、医療費控除も申請します。(出産は来月なのでまだです)

こういう状況の場合、何をどう申告したらいいのでしょうか。素人で説明が下手ですが、(確定申告と年末調整の違いもわかっていません・・・)よろしくお願い致します。
>扶養に入ると自分では確定申告できないと書いてありましたが
についてですが、そもそも、健康保険上の「扶養(被扶養者)」と、所得税の確定申告とは、なんの関係もありません。
あなたの場合は、「年途中で退職しているため年末調整を受けていない」ので、ご自身で確定申告をしなくてはならない、のです。

>こういう状況の場合、何をどう申告したらいいのでしょうか
まず会社から、「給与所得の源泉徴収票」を受け取っていますよね?
あなたの場合は、源泉徴収票に書いてある内容と、11月に支払った国民健康保険の保険料(社会保険料控除の対象になります)、そのほかに生命保険の保険料を払っているならその分も計上(生命保険料控除の対象)して、所得税の確定申告をしてください。
申告書を記入するときには、源泉徴収票、国民健康保険の領収証、保険料の控除証明書をよく見て、記入してください(また、源泉徴収票と控除証明書は、申告書を提出するときに添付しなくてはなりません)。

医療費控除については、生計が同一の家族の分は合算できますから、1~12月のすべての医療費を合算し、ご主人またはあなたのどちらか有利なほうがまとめて申告するほうが良いと思われます。


>確定申告と年末調整の違いもわかっていません・
本来は、所得がある人は全員(一部の例外を除いて)確定申告をしなくてはなりません。
ただ、大半の給与所得者のために、確定申告の代わりに簡便に行う手続きが「年末調整」なのです。
年途中で退職していると、その会社での1年間の給与支給額も、実際の所得税の額も確定しないため、その会社で年末調整ができませんから、本来のとおりに確定申告をしなくてはならないのです。
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