失業保険について教えてください。
12月から雇用保険に加入していて妊娠の為退職を考えているんですがこの場合5月末に退職をすれば失業保険はもらえるのでしょうか?
12月1日付で被保険者になっていて、5月末まで賃金の支払いがあった日(有給休暇を含む)が11日以上あるという月をすべての月で全うし、5月31日付で退職、6月1日に被保険者ではなくなり、離職後は離職日の翌日から就業できない状態が30日以上経過してから1か月以内に受給期間延長手続きを取ることによって、やっと受給資格が生じる状態になります。

受給期間延長手続きを取らなければ、受給資格はありません。

また、受給期間延長手続きは受給申請ではないので、手続きの際はまだ写真や振込先となる銀行の通帳などは必要ありません。何が必要かは先にハローワークに電話ででも確認してから出向きましょう。

あとは、延長期間が90日未満の場合は給付制限期間が付きます。90日以上の延長であれば給付制限期間は援助です。更には特定理由離職者なので、被保険者期間と離職時の年齢によって支給日数が加算される場合がありますが、今回は1年未満の被保険者期間なので年齢に関係なく支給日数は90日です。

延長期間は最大3年間で、5月末に離職、就業できない期間が30日間連続して必要なので平成24年7月1日に手続きしたとすると、平成27年6月末が延長の最大期間の終わりです。この日までの延長終了手続きでなければ受給資格を失います。

ここで実際に勘違いをされて、受給期間の終了日と延長の終了日を勘違いされて受給資格を失ってしまったであろう方がいらっしゃいましたので、冗談抜きに気を付けましょう。

受給要件となる離職前1年間で6か月以上はぎりぎりですと何があるとわからないですから、多少余裕を持った方がいいと思います。

なんか、最近この話しかしていないような気がする。春だから?
今年の5月会社を結婚の為退職6月より失業保険の手続きをしました。退職後何も考えず社会保険を任意継続しました。今は妊娠して失業保険支給を延長しています。
旦那は国保で去年学生だったので年払い出来る程の金額でした。わたしは毎月13100円払っています。社会保険のメリットがないなら旦那の扶養に入った方が保険料がやすいのではないかと思っていますがいかがですか?詳しいかた教えて下さい。
社会保険→健康保険

・任意継続は2年間止められません。
・国保には“扶養”(被扶養者)という制度がありません。たとえ0歳の子供でも、加入している人全員が保険料/税計算の対象です。(払うのは世帯主だが)

裏技として、任意継続は期限までに保険料を払わなければ追い出される格好で止めることができますが、国保の19年度保険料/税は18年の所得により、20年度は19年の所得によります。
また、市町村によって保険料/税の計算方法が違います。

市町村のサイトや保険料/税通知に書いてある計算方法を調べて、どちらが得か考えてください。
失業保険について教えてください。私は障害者手帳2級(うつ病です)を持っています。来月で雇用期間が終わります。2年の間に1年以上働いています。うつ病なので働いていても6か月ぐらいで、体調がわるくなり、その後、
3か月ぐらい休んでまだ働いています。そのため今年の4月に医者から障害者手帳を取得するように言われ2級をもらいました。雇用保険をもらうのに障害者手帳は関係してきますか。就業困難者ということが書いてありましたがそれがよくわかりません。私は関係していますか。うつ病で障害者手帳があると働けないと思われて、雇用保険はもらえなくなりますか。今働いているのは国の緊急雇用対策で最初から6か月と決まっていたので、更新はありません。その場合はすぐにもらえますか。3か月待機しからですか。来月仕事が終了したらどのように雇用保険の手続きをしたいいのか教えてください。障害者手帳のことは、言わないほうがいいのでしょうか。教えてください。
雇用保険と障害者手帳は関係ないんじゃない?
雇用保険は勤務先が加入して会社と労働者が折半して払ってる保険であり、失業したらハローワークに申請して失業保険として貰うか再就職手当てとして貰える権利があります。
障害者手帳2級があれば障害基礎年金が貰えるので社会保険事務所に行って申請したら?
ただし、ちゃんと国民年金か社会保険に掛かってた実績が納付資格期間の8割以上ないと出ないかも。(例・・10年掛けなければならない期間のうち、8年掛けてればOK)だったかな?
*障害者手帳の事はいちいちハローワークに言う必要はないが、何で仕事を辞めたのかの理由は離職票に書く必要がある。
だが、通常は「一身上の都合の為」と言う自己都合退職扱いになるでしょう。
まず、仕事を失ってからの話だよ。
年金の支払いで悩んでいます。
5月に会社都合で退職し失業保険申請中です。
今まで厚生年金に339ヶ月国民年金に33ヶ月支払いをしています。
友人に相談したところもう免除申請をしても年金支給に大きな影響はない
ので
は?と言われました。
18歳から厚生年金の支払いをしていて社会保険庁の方から加算されるのもありますと前に言われた事もあります。
今49歳一人暮らしで住宅ローンもあります。
なるべく退職金には手を付けたくないのですが無理しても支払うべきでしょうか?
こんな不景気な時期いつ仕事につけるか分りませんし
免除の申請をすべきか悩んでいます。
現在支払が困難ならとりあえず免除申請をして承認をもらっておけばいいです。
承認があれば、10年以内に追納することができますので、今後支払が可能になればすればよいし、年金の試算をしてみてご自身の価値観で影響がないと判断したなら、追納しなくてもよいです。
それから10年以内に追納しなかった場合、60歳から国民年金に任意加入して払うことで、免除承認期間に対して生じる老齢基礎年金の減額分を補うことも可能です。

免除申請は市区町村の国民年金担当課で受付します。
5月末付で退職したのであれば、6月から支払が生じると思いますが、平成21年6月分の免除申請の受付は平成21年7月末までですから、期限に間に合うように申請してください。
また平成21年7月~平成22年6月分の申請は平成21年7月から受付開始です。
いずれも失業者の特例があるので、雇用保険受給資格者証を持参してください。もちろん年金手帳をお忘れなく。
妻を扶養にした際の、失業保険給付、国民保険・国民年金、住民税・所得税に関して、どなたかご教授ください
(似た内容の質問があるのですが、色々な答えがありよくわからなくて質問しました)
今年の12月で妻が退職し、来年1月から扶養にしようと思います。
妻は前年の年収380万円、自己都合退職、来年の収入予定はありません。
さらに妻は職場の都合で社会保険でなく国保・国民年金に加入しています。
そして1月中にハローワークに行って失業保険の申請をする予定です(3ヶ月分の支給予定)。
私は会社を経営していて社会保険に入っています。但し組合などはなく、社会保険事務所に行って言われるがままに手続きをしたのみです。

1)妻は3ヶ月間の失業保険給付制限期間は扶養に入っていて、支給日直前に扶養を抜けて国保、国民年金に入ればよいのでしょうか?そして支給が終わった翌日から扶養に入ればよいのでしょうか?

2)上記の質問が正しいとすると、支給中の3ヶ月間のみ(例えば4月~6月)国保と年金に入ることになりますが、その請求というのはいつくるのでしょうか?請求書が6月以降にきて、そのときは扶養に入っていても払う必要はあるのでしょうか?

3)妻は扶養に入っていても入っていなくても、来年支払う住民税は今年の収入によるので同じ金額なのでしょうか?
また、再来年も妻は住民税を妻宛に請求がきて同じように支払うのでしょうか?

4)妻が来年扶養に入った場合、すでに妻の下にきている国保や国民年金の請求書は、1月分以降(失業保険受給まで)支払わなくてよいのでしょうか?

5)妻が来年末扶養に入っていた場合、私の来年は
・社会保険料の支払い金額は同じ?
・住民税、所得税は安くなる?

6)上記の1~5までの内容で、問題点やこうしたほうが良いなどのアドバイスなどありましたら、ご教授ください。
社会保険→健康保険・厚生年金
失業保険→雇用保険の基本手当

大前提として、税金の“扶養”と健保・年金の“扶養”は全く別の制度です。趣旨も基準も手続きも別です。

1.微妙に間違いです。
・この場合の“扶養”は、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者です。
・被扶養者・第3号被保険者の資格がないのは、収入の計算対象になる日です。
つまり、手当の計算対象期間の初日から最終日まで(所定給付日数)が資格がない期間です。
現実にいつ支給されるかは関係ありません。

2.月の末日に“扶養”でないのなら、その月は保険料/税の対象です。何月が保険料/税の対象なのかと納付書がいつ来たのかとは全く関係ないことです。
「“扶養”になってから納付書が来たから払わなくて良い」などというルールはありません。

・国民年金
手続きしてしばらくすれば納付書が来るはずです。
支払いの期限は翌月末です。
4月分は5月末日になります。過ぎても納付書は使えますし、年度中ならペナルティもありませんが。
※失業者については「特例免除」の対象です。市町村の窓口でご相談を。

・国民健康保険
保険料/税は「○月分」ではなく、その年度の加入月数に応じた年額を分割払いする方式です。
年度の支払い回数や時期は市町村によって違います。

また、その年度の最終的な保険料/税額は、年額÷12×加入月数によりますから、脱退したあとにも不足分があれば払うことになります。

3.お見込みの通りです。
そもそも、税金の“扶養”は、扶養されている人には全く関係ありません。
扶養している人(この場合は夫)の税額計算に関係することです。

「自分は“扶養”だから自分は税金を払わなくて良い」という制度ではないのです。

〉再来年も妻は住民税を妻宛に請求がきて同じように支払うのでしょうか?
住民税の年度は、6月~翌年5月です。
19年の所得に対する税を20年6月~5月(給与からの天引き)/1月(納付書による納付)に分割して納付します。

19年に課税されるだけの所得がありますから、21年1月(20年度第4期)までは支払いがあります。
20年に無収入なら、21年度(21年6月~)はかかりません。

4.繰り返しますが、
国民年金保険料の「○月分」を払うかどうかは、その月の月末に第1号被保険者だったか第3号被保険者だったかによります。
国民健康保険料/税は、あなたの被扶養者になったあと、国保に脱退届を出したときに精算です。

5.〉妻が来年末扶養に入っていた場合
この設定自体が間違いです。

奥さんが被扶養者・第3号被保険者であろうとなかろうと、健康保険・厚生年金の保険料は同じです。
※「今年と同じ」ではありません。来年は来年で保険料が設定されますので。

平成20年において、あなたから見て奥さんが所得税の控除対象配偶者であるかどうかは、奥さんのその年の所得金額により決まります。
※だから、厳密に言うと確定するのは12月31日。年末調整時点ではまだ仮の扱い。
「控除対象配偶者」であるなら、あなたの20年の所得税計算に配偶者控除が適用され、そうでないときに比べれば税額が低くなります。

住民税額に反映されるのは21年度です。
※20年度の住民税では、まだ奥さんを“扶養”として計算されていない。

※今年の税額との比較は無意味です。その年のあなたの所得金額が同じではありませんから。
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