昨日の質問の続きです・・失業保険について
自己都合退職後、ハローワークから「特定受給資格者」の認定を受ける際、(残業時間を理由にする)
タイムカードがないので手帳に出社時間、退社時間を記入しています。それで証拠になるのでしょうか?確実に残業時間は毎月45時間はオーバーしています。
給料明細には業務手当としか書いていません。(どれだけ残業しても15,000円です・・・)
また会社に問い合わせがいくのですか?
会社に問い合わせがいくと自分に電話かけてくるんじゃないかと不安です・・・
退職時に残業が多いなんて言う勇気はありません・・・
自己都合退職後、ハローワークから「特定受給資格者」の認定を受ける際、(残業時間を理由にする)
タイムカードがないので手帳に出社時間、退社時間を記入しています。それで証拠になるのでしょうか?確実に残業時間は毎月45時間はオーバーしています。
給料明細には業務手当としか書いていません。(どれだけ残業しても15,000円です・・・)
また会社に問い合わせがいくのですか?
会社に問い合わせがいくと自分に電話かけてくるんじゃないかと不安です・・・
退職時に残業が多いなんて言う勇気はありません・・・
>退職時に残業が多いなんて言う勇気はありません・・・
あなたはそんな会社が嫌で辞めるのでしょう。いまさら勇気が無いなんて、どうしてそんなに会社に気を使うのですか?
手帳に書いた時間外記録でも有効な場合があります。HWがそのまま認めてくれる場合もありますが、もしかして会社に確認の電話をいれるかも知れませんがそれは認めてもらうためには仕方がありません。
45時間以上でで15000円と言うことは労働基準法違反でもあります。そんな会社に気を使うこともないと思います。
あなたはそんな会社が嫌で辞めるのでしょう。いまさら勇気が無いなんて、どうしてそんなに会社に気を使うのですか?
手帳に書いた時間外記録でも有効な場合があります。HWがそのまま認めてくれる場合もありますが、もしかして会社に確認の電話をいれるかも知れませんがそれは認めてもらうためには仕方がありません。
45時間以上でで15000円と言うことは労働基準法違反でもあります。そんな会社に気を使うこともないと思います。
失業保険の会社都合について
今年10月末で勤めていた会社を自己都合退職しました。
その後12月の一か月のみのアルバイトをしていますが、一か月だけでも雇用保険に加入しなければならないとの事で
現在加入しています。
1月には離職票が頂けると聞いてますが、この場合は自己都合にならないとアルバイト先の方から聞きました。
一か月のみの短期なので自己都合ではないそうです。
2月にこのアルバイト先の離職票を持って失業保険の申請に行った場合は待機7日間で給付が受けられるのでしょうか?
雇用保険に加入していた期間は前職も含めると7年以上にはなります。
最後に加入していた雇用保険の退職理由が適用されるとしたら私の場合は現在の12月末までのアルバイトだと思いますので、
自己都合にはならないのですよね?
今年10月末で勤めていた会社を自己都合退職しました。
その後12月の一か月のみのアルバイトをしていますが、一か月だけでも雇用保険に加入しなければならないとの事で
現在加入しています。
1月には離職票が頂けると聞いてますが、この場合は自己都合にならないとアルバイト先の方から聞きました。
一か月のみの短期なので自己都合ではないそうです。
2月にこのアルバイト先の離職票を持って失業保険の申請に行った場合は待機7日間で給付が受けられるのでしょうか?
雇用保険に加入していた期間は前職も含めると7年以上にはなります。
最後に加入していた雇用保険の退職理由が適用されるとしたら私の場合は現在の12月末までのアルバイトだと思いますので、
自己都合にはならないのですよね?
〉一か月だけでも雇用保険に加入しなければならない
「雇用期間が31日以上なら」です。
〉一か月のみの短期なので自己都合ではないそうです。
違います。
・もともと更新なしの契約での期間満了
・更新ありの契約で更新を希望したが更新されなかった
・更新ありの契約で、更新を希望しなかった
給付制限がつかないのは、上の二つだけです。
待機7日間→待期7日
「雇用期間が31日以上なら」です。
〉一か月のみの短期なので自己都合ではないそうです。
違います。
・もともと更新なしの契約での期間満了
・更新ありの契約で更新を希望したが更新されなかった
・更新ありの契約で、更新を希望しなかった
給付制限がつかないのは、上の二つだけです。
待機7日間→待期7日
失業保険について
契約社員ですが今月契約が満了となります。上限5年
この場合は会社都合でしょうか?
会社に聞いたら自己都合ではないとは言われたのですが、なんか曖昧な言いがただったので気になりました。
調べたら会社都合の場合は7日待機の後90日出るようですが、離職表をハローワークへ持っていってから7日でしょうか?
間違いとかあれば訂正をお願いします。
詳しく知りたいのでアドバイスも併せてよろしくお願いします。
契約社員ですが今月契約が満了となります。上限5年
この場合は会社都合でしょうか?
会社に聞いたら自己都合ではないとは言われたのですが、なんか曖昧な言いがただったので気になりました。
調べたら会社都合の場合は7日待機の後90日出るようですが、離職表をハローワークへ持っていってから7日でしょうか?
間違いとかあれば訂正をお願いします。
詳しく知りたいのでアドバイスも併せてよろしくお願いします。
単純に会社都合なのか自己都合なのかと言うだけの話なら、どっちだ?会社都合と言えば会社都合ではあるけれども、そういう契約であることを知っていて契約したわけで、そういう意味では自己都合でもあります。正直、そんなのどっちでも変わりません。履歴書にどう書くかの問題なら、「契約期間満了のため」でいいです。
雇用保険の失業等給付を受給できる場合に、3か月の給付制限があるのかどうか、所定給付日数が増えるかどうか、個別延長給付があるかどうか等々という話では、本人に責任のある理由で離職したかどうかであって、会社都合か自己都合かではないです。
懲戒解雇は本人が何かやっちゃったので解雇されるわけですから、それは会社都合ではあるけれども、責任は本人にありますから、転職などのために退職したのと同じ扱いになります。
自己都合による退職でも、業務に関係のない疾病や怪我、身内の介護・看護、妊娠・出産・育児等の場合は、正当な理由と認められれば給付制限を免除される場合もあります。
本人に責任のない離職理由や正当な理由と認められた場合に、特定受給資格者、特定理由離職者として、給付制限期間が免除されたり、所定給付日数が延びたり、個別延長給付が付く可能性があったりします。すべて、そうなる要素の一つにすぎません。必ずそうなるとは限りません。
待期期間とは雇用保険法で定められた免責期間のようなものです。民間の生命保険の締結後2年間は自殺では死亡補償金は支払わないみたいな。
その7日間は単に1週間過ごせばいい日数ではありません。通常は申請した日に受給資格が取得できるので、受給資格が取得できた日から数えて仕事がなかった日が7日間となった時に待期期間が満了します。申請した日から待期期間が満了するまでに仕事をした日があればその日数分だけ待期期間は延びます。待期期間が満了しないと給付制限は始まりませんし、給付制限が免除されていても、給付は始まりません。
その契約が満了したことで特定受給資格者に当たるかどうかは、
有期契約で、3年以上の雇用期間があれば、契約満了時に労働者が契約を更新することを希望した場合に特定受給資格者になる要素を満たします。
有期契約で、3年以上の雇用期間がない場合は、契約満了時に労働者が契約を更新することを希望した場合までは同じですが、更新することが明示されていることが特定受給資格者、特定理由離職者の条件になります。
件の契約なら、先の3年以上の雇用期間がある方の条件を満たすと思います。
また、離職票の離職理由にそのような記載がされていても、原則はそれを証明する書類などの添付を求められます。具体的な添付するべき書類についてはハローワークに問い合わせるしかありません。基準はあることはありますが、あくまでも基準にすぎません。
また、特定受給資格者、特定理由離職者にあたるかどうかも、基準はありますが、決めるのは公共職業安定所長の裁量の範疇です。そのため、要素は満たしますとか思いますというようなあいまいな言い方にしかならないわけです。
雇用保険の失業等給付を受給できる場合に、3か月の給付制限があるのかどうか、所定給付日数が増えるかどうか、個別延長給付があるかどうか等々という話では、本人に責任のある理由で離職したかどうかであって、会社都合か自己都合かではないです。
懲戒解雇は本人が何かやっちゃったので解雇されるわけですから、それは会社都合ではあるけれども、責任は本人にありますから、転職などのために退職したのと同じ扱いになります。
自己都合による退職でも、業務に関係のない疾病や怪我、身内の介護・看護、妊娠・出産・育児等の場合は、正当な理由と認められれば給付制限を免除される場合もあります。
本人に責任のない離職理由や正当な理由と認められた場合に、特定受給資格者、特定理由離職者として、給付制限期間が免除されたり、所定給付日数が延びたり、個別延長給付が付く可能性があったりします。すべて、そうなる要素の一つにすぎません。必ずそうなるとは限りません。
待期期間とは雇用保険法で定められた免責期間のようなものです。民間の生命保険の締結後2年間は自殺では死亡補償金は支払わないみたいな。
その7日間は単に1週間過ごせばいい日数ではありません。通常は申請した日に受給資格が取得できるので、受給資格が取得できた日から数えて仕事がなかった日が7日間となった時に待期期間が満了します。申請した日から待期期間が満了するまでに仕事をした日があればその日数分だけ待期期間は延びます。待期期間が満了しないと給付制限は始まりませんし、給付制限が免除されていても、給付は始まりません。
その契約が満了したことで特定受給資格者に当たるかどうかは、
有期契約で、3年以上の雇用期間があれば、契約満了時に労働者が契約を更新することを希望した場合に特定受給資格者になる要素を満たします。
有期契約で、3年以上の雇用期間がない場合は、契約満了時に労働者が契約を更新することを希望した場合までは同じですが、更新することが明示されていることが特定受給資格者、特定理由離職者の条件になります。
件の契約なら、先の3年以上の雇用期間がある方の条件を満たすと思います。
また、離職票の離職理由にそのような記載がされていても、原則はそれを証明する書類などの添付を求められます。具体的な添付するべき書類についてはハローワークに問い合わせるしかありません。基準はあることはありますが、あくまでも基準にすぎません。
また、特定受給資格者、特定理由離職者にあたるかどうかも、基準はありますが、決めるのは公共職業安定所長の裁量の範疇です。そのため、要素は満たしますとか思いますというようなあいまいな言い方にしかならないわけです。
失業保険の給付日数について質問ですが、私は高校卒業~44歳までずーっと働いてきましたがこのたび会社が閉鎖される事になり、めでたく(笑)失業する事になりました。(3月末で・・・)
そこで失業保険をもらう事になると思いますが、各サイトに手続きなど書かれていて参考になるんですが良くわからない事があり教えてください。
①、現在の会社に18年、前の会社に8年、途中ブランク無しで勤続しましたが失業保険給付日数は現在の会社に勤続した年数でもらえるのでしょうか?
それとも足して26年でもらえるのでしょうか?
②、足して26年とすると前の会社に勤務したという何らかの証明書が必要なんでしょうか?
人生初の失業経験です・・・・
そこで失業保険をもらう事になると思いますが、各サイトに手続きなど書かれていて参考になるんですが良くわからない事があり教えてください。
①、現在の会社に18年、前の会社に8年、途中ブランク無しで勤続しましたが失業保険給付日数は現在の会社に勤続した年数でもらえるのでしょうか?
それとも足して26年でもらえるのでしょうか?
②、足して26年とすると前の会社に勤務したという何らかの証明書が必要なんでしょうか?
人生初の失業経験です・・・・
①失業保険を受けるに必要なのは、雇用保険に加入していた
期間で、勤務、勤続の年数ではありません
雇用保険を受けるには離職前の2年間に通算して12ヶ月以上の
雇用保険の加入期間が必要です、
また、基本手当てが貰える期間の所定給付日数に関係してくる
被保険者期間も雇用保険に加入していた期間をいいます、
雇用保険に加入していなければ何年勤務していても
被保険者期間は0です、
②、雇用保険に加入していれば記録は職安にありますので、
前職の離職票があれば問題ありません
期間で、勤務、勤続の年数ではありません
雇用保険を受けるには離職前の2年間に通算して12ヶ月以上の
雇用保険の加入期間が必要です、
また、基本手当てが貰える期間の所定給付日数に関係してくる
被保険者期間も雇用保険に加入していた期間をいいます、
雇用保険に加入していなければ何年勤務していても
被保険者期間は0です、
②、雇用保険に加入していれば記録は職安にありますので、
前職の離職票があれば問題ありません
町内の小さな会社で、長年働いてきましたが、会社が倒産しました。
退職金も出ません。失業保険も掛けて貰っていませんでした。
次に働くところを探しています。48歳、女です。
母子家庭のため、まだまだ働かないと暮らしてはいけません。
福祉の母子手当金てだけでは、とても足りる額ではありません。
それも子が18歳で終わりです。
派遣社員や再就職の募集では年齢的に無理があり、なかなか見つけられないです。
親は高齢のため援助どころか、これから見てあげる方の状況です。
これから生きていく為の路頭に迷っています。
どうか、ご意見お願い出来ますでしょうか?
退職金も出ません。失業保険も掛けて貰っていませんでした。
次に働くところを探しています。48歳、女です。
母子家庭のため、まだまだ働かないと暮らしてはいけません。
福祉の母子手当金てだけでは、とても足りる額ではありません。
それも子が18歳で終わりです。
派遣社員や再就職の募集では年齢的に無理があり、なかなか見つけられないです。
親は高齢のため援助どころか、これから見てあげる方の状況です。
これから生きていく為の路頭に迷っています。
どうか、ご意見お願い出来ますでしょうか?
路頭に迷うくらいなら、生活保護を受けましょう。親の面倒をとても見れないなら、親には生活保護を受けてもらうという選択肢もあると思います。
あなた自身が生活苦に陥るというなら、あなた自身も生活保護を受けるということも考えられます。
財産がある場合は処分しなければならないなど、審査基準は厳しいですが、路頭に迷うよりはいいでしょう。
あなた自身が生活苦に陥るというなら、あなた自身も生活保護を受けるということも考えられます。
財産がある場合は処分しなければならないなど、審査基準は厳しいですが、路頭に迷うよりはいいでしょう。
雇用保険について教えて下さい。2月に入社した会社から業績不振を理由に1ヵ月後の解雇を言い渡されました。
会社都合での退職でOKとの事ですが、なんと会社事態が雇用保険に入っていませんでした。
入社時に会社側は入れてくれるって言ってました。(雇用契約書は貰ってません・・・)
個人的に遡っての雇用保険って加入できるんですか?
なんとか失業保険が欲しいんですが・・・
もし可能なら保険料って1ヶ月どれくらいですか?
かなり切実です。
宜しくお願いします。
会社都合での退職でOKとの事ですが、なんと会社事態が雇用保険に入っていませんでした。
入社時に会社側は入れてくれるって言ってました。(雇用契約書は貰ってません・・・)
個人的に遡っての雇用保険って加入できるんですか?
なんとか失業保険が欲しいんですが・・・
もし可能なら保険料って1ヶ月どれくらいですか?
かなり切実です。
宜しくお願いします。
会社事態が雇用保険に入っていなかったとはどーいうことでしょうか?
・会社が労働保険に加入していない?
・雇用保険の取得手続きをしなかった?
どちらかでしょうか?
でも、問題は期間ですよね。会社都合だとしても、11日出勤の6ヶ月以上ないと失業給付は受けられませんね。前職の離職票とかあれば、通算も可能だと思いますが、どーでしょうか?
いずれにせよ、この会社だけでは失業給付は受けれませんね。また、個人的に遡って云々。。。なんてのも出来ません。
・会社が労働保険に加入していない?
・雇用保険の取得手続きをしなかった?
どちらかでしょうか?
でも、問題は期間ですよね。会社都合だとしても、11日出勤の6ヶ月以上ないと失業給付は受けられませんね。前職の離職票とかあれば、通算も可能だと思いますが、どーでしょうか?
いずれにせよ、この会社だけでは失業給付は受けれませんね。また、個人的に遡って云々。。。なんてのも出来ません。
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