主人が先月、会社から本社のある大阪へ打診もなく、転勤の内示が出ました。しかし、私のパニック障害・うつ病(回復に向かっていますが)で環境を変えるのはよくないのと、下記の理由で断りました。
昇進も給料アップもない、どういう仕事をするかもなく、ただ、東京支店の人員整理をしたく、大阪は人員がほしいとのことで、会社が何を考えているのかわからないからでした。
断れば辞めるしかない状況に追い込まれ、でも自己都合の退職とされるのは腑に落ちません。会社からは辞めてくれとは言われていませんが、状況は退職勧奨と同じだと思うのですが。
というわけで自己都合の退職にされ、退職金もその分、少なくなります。離職票には会社都合と書かれるから(書いてあげるからみたいな態度)、失業保険はすぐにもらえるわけですが、こういうことってよくあることでしょうか?退職金をを満額もらえる方法ないでしょうか?
昇進も給料アップもない、どういう仕事をするかもなく、ただ、東京支店の人員整理をしたく、大阪は人員がほしいとのことで、会社が何を考えているのかわからないからでした。
断れば辞めるしかない状況に追い込まれ、でも自己都合の退職とされるのは腑に落ちません。会社からは辞めてくれとは言われていませんが、状況は退職勧奨と同じだと思うのですが。
というわけで自己都合の退職にされ、退職金もその分、少なくなります。離職票には会社都合と書かれるから(書いてあげるからみたいな態度)、失業保険はすぐにもらえるわけですが、こういうことってよくあることでしょうか?退職金をを満額もらえる方法ないでしょうか?
昇進も昇給もなく、どういう仕事をするか分からない、会社が何を考えてるか分からないからと、転勤拒否するのは身勝手と言うものです。
転勤拒否は処分対象です。
退職したのなら自己都合に決まってますよ、雇用保険だけでも会社都合にしてもらえるなら温情と考えないのでしょうか?
甘い会社とも言えます。
勤務期間が長いならともかく、退職金が増えても大差はないでしょう。
金の欲望でパニックになってるとしか思えません。
転勤拒否は処分対象です。
退職したのなら自己都合に決まってますよ、雇用保険だけでも会社都合にしてもらえるなら温情と考えないのでしょうか?
甘い会社とも言えます。
勤務期間が長いならともかく、退職金が増えても大差はないでしょう。
金の欲望でパニックになってるとしか思えません。
失業保険について質問です
友達が一昨年退職、妊娠し、失業保険給付の延長をし、去年無事出産しました
そろそろ職安で就職しようと手続きに行った所、社保で所得が多いので国保にしないと失業保険手当は受けれない
と言われたとの事です
所得がいくらまでなら社保でも受給が可能なのですか?
それとも社保自体がいけないのでしょうか?
あと、去年の収入はゼロで今年受給するのに、一昨年の収入を参考にするものなんですか?
職安のホームページを見ても解らないので教えて下さい
よろしくお願いしますm(__)m
友達が一昨年退職、妊娠し、失業保険給付の延長をし、去年無事出産しました
そろそろ職安で就職しようと手続きに行った所、社保で所得が多いので国保にしないと失業保険手当は受けれない
と言われたとの事です
所得がいくらまでなら社保でも受給が可能なのですか?
それとも社保自体がいけないのでしょうか?
あと、去年の収入はゼロで今年受給するのに、一昨年の収入を参考にするものなんですか?
職安のホームページを見ても解らないので教えて下さい
よろしくお願いしますm(__)m
>社保で所得が多いので国保にしないと失業保険手当は受けれないと言われたとの事です
お友達の「言い間違い」かあなたの「聞き間違い」です。
ご主人が健康保険の被保険者で、その奥様が「被扶養者」である場合、「被扶養者」の資格を得たまま、失業給付金を受給することができないということを担当官がおっしゃったのです。したがって受給する奥様は「被扶養者」の資格を喪失させなくてはならないのです。「国民健康保険」の被保険者とならなくてはなりません。
お友達の「言い間違い」かあなたの「聞き間違い」です。
ご主人が健康保険の被保険者で、その奥様が「被扶養者」である場合、「被扶養者」の資格を得たまま、失業給付金を受給することができないということを担当官がおっしゃったのです。したがって受給する奥様は「被扶養者」の資格を喪失させなくてはならないのです。「国民健康保険」の被保険者とならなくてはなりません。
いきなりすいません
生活保護等について質問があり
宜しければ宜しくお願いします
現在生活保護を受けています
1ヶ月間だけ働いたので収入申告をしますが、会社へいけなくなった理
由の一つが健康上の理由なので、会社と話をして傷病手当金を申請できる状態です(複雑な理由で退職日を自分で決めれる状態です)
1-1ヶ月は生活保護を貰えないですが、傷病手当金を受給したら福祉にバレますか?
2-短期だったので雇用保険以外は加入していなかった、と言ったら健康保険証があったことは福祉は分かりませんか?
3-失業保険が140日ぐらい残っているので傷病手当金ではなく、今退職届を出せば失業保険もすぐ受給できるのですが失業保険と傷病手当金ではどちらが発覚しやすいですか?
近々生活保護への不服申し立て→最悪訴訟、をする様になるかもしれず、申し立て期間中、訴訟中は判決がでるまで生活保護費は支給されないと聞きました
申し立ての件が長引けば、失業保険は約4ヶ月しかないので、出来れば傷病手当金を
申請したいです
4- 申し立て→訴訟となれば、福祉は保険関係も調べる可能性がありますが、そこで発覚する可能性はありますか?
5-不正受給と判断された場合、過支給分の保護費を返済すれば、何とかなりますか?
こういう事が良くないことは分かっていますが、私は障害を抱えており、複雑な事情が重なり、会社や福祉などとのトラブルに巻き込まれました
色々考えたらどうしても受給しなければいけない状況になってしまいました
自分でもどうして良いか分からなくなっているのも本音です
色々な意見があると思いますが、不正受給やグレーゾーンの生活をしている方が多数いるのも事実です
今を乗り越えれば、まっとうな生活が出来るので、こういう事とは縁を切る事が出来ます
実際の制度の関係を知りたいです
批判される内容なのは理解しています
過去の色々な件の質問を調べた所立派な回答だが、経験した者から見れば、実際そこまでならないのにな、とか事実と異なった回答が多数あり実際の所が知りたいです
6-共産党、公明党、創価学会と関わりを持つことも可能ですが、関わりを持っていれば福祉等に有利だったり不正受給を甘くしてくれたりするのは事実ですか?
7- 関わりを持つのはメリットがあると思いますか?
8- デメリットはどんな事ですか?
9-いったいどうすれば良いか貴方様のご意見をおきかせ下さい
どうぞ宜しくお願い致します
生活保護等について質問があり
宜しければ宜しくお願いします
現在生活保護を受けています
1ヶ月間だけ働いたので収入申告をしますが、会社へいけなくなった理
由の一つが健康上の理由なので、会社と話をして傷病手当金を申請できる状態です(複雑な理由で退職日を自分で決めれる状態です)
1-1ヶ月は生活保護を貰えないですが、傷病手当金を受給したら福祉にバレますか?
2-短期だったので雇用保険以外は加入していなかった、と言ったら健康保険証があったことは福祉は分かりませんか?
3-失業保険が140日ぐらい残っているので傷病手当金ではなく、今退職届を出せば失業保険もすぐ受給できるのですが失業保険と傷病手当金ではどちらが発覚しやすいですか?
近々生活保護への不服申し立て→最悪訴訟、をする様になるかもしれず、申し立て期間中、訴訟中は判決がでるまで生活保護費は支給されないと聞きました
申し立ての件が長引けば、失業保険は約4ヶ月しかないので、出来れば傷病手当金を
申請したいです
4- 申し立て→訴訟となれば、福祉は保険関係も調べる可能性がありますが、そこで発覚する可能性はありますか?
5-不正受給と判断された場合、過支給分の保護費を返済すれば、何とかなりますか?
こういう事が良くないことは分かっていますが、私は障害を抱えており、複雑な事情が重なり、会社や福祉などとのトラブルに巻き込まれました
色々考えたらどうしても受給しなければいけない状況になってしまいました
自分でもどうして良いか分からなくなっているのも本音です
色々な意見があると思いますが、不正受給やグレーゾーンの生活をしている方が多数いるのも事実です
今を乗り越えれば、まっとうな生活が出来るので、こういう事とは縁を切る事が出来ます
実際の制度の関係を知りたいです
批判される内容なのは理解しています
過去の色々な件の質問を調べた所立派な回答だが、経験した者から見れば、実際そこまでならないのにな、とか事実と異なった回答が多数あり実際の所が知りたいです
6-共産党、公明党、創価学会と関わりを持つことも可能ですが、関わりを持っていれば福祉等に有利だったり不正受給を甘くしてくれたりするのは事実ですか?
7- 関わりを持つのはメリットがあると思いますか?
8- デメリットはどんな事ですか?
9-いったいどうすれば良いか貴方様のご意見をおきかせ下さい
どうぞ宜しくお願い致します
まず、
◎あなたの状況が良く分からないので迂闊な回答は出来ません。
◎自分は元ケースワーカーなので、バレるとかバレないとかの不正に関わる質問には回答出来るわけがありません。
それを踏まえて、以下。
生活保護には補足性の原理があり、他に収入が得られる手段があれば生保受給者はそれを得る様にしなければなりません。また収入がある場合にはそれを届け出る義務があります。
で、あなたがそれらの原理や義務を蔑ろにすれば、それはすなわち義務違反であり、不正受給にも繋がるという事になる。
まぁ、バレるバレないの質問に対してはこれしか書けませんな。
ちなみに共産党とか創価学会だから優遇されるとかそういう事は自分が在職中は感じた事は無かったね。
でも、共産党議員同行の生活困窮者の申請の相談は受けた事はありますよ。で、その時の自分の印象はその議員さんは何か普通に親切な人という感じで好印象だったな。というか、自民党とかの議員に比べると議員オーラーが無いんだよね。良くも悪くも。
まぁ、関わりを持つとメリットがあるかどうかは議員さんにもよるんじゃないかいな?
創価学会や公明党については何とも言えない。自分の担当ケースに学会の人は割といたけど、学会をひけらかしてくる相談者やケースはいなかったねぇ。
まぁ、地域差はあるかもしれないけどね。
一応助言しておきますが、学会と中途半端に関わるとこじれた時に嫌な思いをしますよ。そういう人を実際に何人か知ってるから。
とにかく、
>近々生活保護への不服申し立て→最悪訴訟、をする様になるかもしれず、申し立て期間中、訴訟中は判決がでるまで生活保護費は支給されないと聞きました
これの詳細が分からないと何の助言も書けないよ。
だって行政に訴訟をかけるんでしょ?
更に書けば、行政に訴訟をかけようとしている人間が不正を考えるのは筋通らんだろう?とも思う。
支離滅裂ですがね。
◎あなたの状況が良く分からないので迂闊な回答は出来ません。
◎自分は元ケースワーカーなので、バレるとかバレないとかの不正に関わる質問には回答出来るわけがありません。
それを踏まえて、以下。
生活保護には補足性の原理があり、他に収入が得られる手段があれば生保受給者はそれを得る様にしなければなりません。また収入がある場合にはそれを届け出る義務があります。
で、あなたがそれらの原理や義務を蔑ろにすれば、それはすなわち義務違反であり、不正受給にも繋がるという事になる。
まぁ、バレるバレないの質問に対してはこれしか書けませんな。
ちなみに共産党とか創価学会だから優遇されるとかそういう事は自分が在職中は感じた事は無かったね。
でも、共産党議員同行の生活困窮者の申請の相談は受けた事はありますよ。で、その時の自分の印象はその議員さんは何か普通に親切な人という感じで好印象だったな。というか、自民党とかの議員に比べると議員オーラーが無いんだよね。良くも悪くも。
まぁ、関わりを持つとメリットがあるかどうかは議員さんにもよるんじゃないかいな?
創価学会や公明党については何とも言えない。自分の担当ケースに学会の人は割といたけど、学会をひけらかしてくる相談者やケースはいなかったねぇ。
まぁ、地域差はあるかもしれないけどね。
一応助言しておきますが、学会と中途半端に関わるとこじれた時に嫌な思いをしますよ。そういう人を実際に何人か知ってるから。
とにかく、
>近々生活保護への不服申し立て→最悪訴訟、をする様になるかもしれず、申し立て期間中、訴訟中は判決がでるまで生活保護費は支給されないと聞きました
これの詳細が分からないと何の助言も書けないよ。
だって行政に訴訟をかけるんでしょ?
更に書けば、行政に訴訟をかけようとしている人間が不正を考えるのは筋通らんだろう?とも思う。
支離滅裂ですがね。
退職にあたって。
色々手続きがあって混乱しています。
知恵を貸していただけたら幸いです。
現在、妊娠7週。今月末に退職、結婚(7月15日)を控えています。
7月7日に地方にいる彼のところに行きます。
不妊治療にて授かった子供ということもあり、これから先、妊娠継続のために治療が必要です。一般的な通院以上、頻繁に病院にかかることになります。
6月末に退職すると、7月1日から保険証がなくなることが不安です。7月15日より扶養家族に入る。。。?ため、手続き次第、健康保険証はもらえると思いますが、その間、2週間ほど病院に行けないことが不安です。扶養の予定あれば、今の保険証を延長は出来ないらしく、国民健康保険に入るらしいのですが、手続きはどこの役所に行けばいいのですか?一度満額払って、7月15日以降に新しい保険証発行後、さかのぼって満額払っていれば7割返ってくることはあるのですか?
また、出産一時金は旦那様の扶養になればもらえるのですか?それとも婚姻していればもらえるのですか?
失業保険も手続きするつもりですが、妊婦は権利を一年とか延長できるとお聞きしたのですが、いますぐ手続きして貰うのと、一年保留してから貰うのは、額同じなんですよね?
1月~今までの収入は230万ほどです。プラス退職金です。
扶養に入ると確定申告(?)年末調整(?)で税金多く払ったりする対象ですか?
扶養に入らない方が賢いのか?と思っています。
出産一時金や、失業保険や保険証をどうすれば一番賢いやり方になりますでしょうか?
おわかりになる方、宜しくお願いします。
色々手続きがあって混乱しています。
知恵を貸していただけたら幸いです。
現在、妊娠7週。今月末に退職、結婚(7月15日)を控えています。
7月7日に地方にいる彼のところに行きます。
不妊治療にて授かった子供ということもあり、これから先、妊娠継続のために治療が必要です。一般的な通院以上、頻繁に病院にかかることになります。
6月末に退職すると、7月1日から保険証がなくなることが不安です。7月15日より扶養家族に入る。。。?ため、手続き次第、健康保険証はもらえると思いますが、その間、2週間ほど病院に行けないことが不安です。扶養の予定あれば、今の保険証を延長は出来ないらしく、国民健康保険に入るらしいのですが、手続きはどこの役所に行けばいいのですか?一度満額払って、7月15日以降に新しい保険証発行後、さかのぼって満額払っていれば7割返ってくることはあるのですか?
また、出産一時金は旦那様の扶養になればもらえるのですか?それとも婚姻していればもらえるのですか?
失業保険も手続きするつもりですが、妊婦は権利を一年とか延長できるとお聞きしたのですが、いますぐ手続きして貰うのと、一年保留してから貰うのは、額同じなんですよね?
1月~今までの収入は230万ほどです。プラス退職金です。
扶養に入ると確定申告(?)年末調整(?)で税金多く払ったりする対象ですか?
扶養に入らない方が賢いのか?と思っています。
出産一時金や、失業保険や保険証をどうすれば一番賢いやり方になりますでしょうか?
おわかりになる方、宜しくお願いします。
まず、ご懐妊おめでとう御座います。お身体を大切に元気なお子様の出産をお祈りいたします。
・6月末に退職し、7月からの健康保険については次のようになります。
退職後はご主人の健康保険の扶養者に認定されるまでは、国民健康保険に加入することになります。
手続は住民登録のある市区町村役場の国民健康保険窓口で行い、持って行く書類は退職時に会社より発行される「健康保険資格喪失証明書」又は「退職証明書」と印鑑、必要により身分証明書になります。(手続を行えば保険証は即時交付されます)
※6月末日退職で7月末日までにご主人の健康保険に加入出来た場合は国民健康保険料(税)は掛かりません。
・出産育児一時金については、出産時に加入している健康保険から支給されます。
(国保なら国保から、ご主人の会社の健康保険ならご主人の会社の健康保険から)
・失業保険については、妊娠・出産・育児による受給期間の延長申請が出来ます。
最大4年間の延長が出来ます、手続は最寄のハローワークにて行えます。
持って行く書類は、離職票1及び2、印鑑になります。
※ここでの注意として、手続は退職日の翌日から30日後から1ヶ月以内に行って下さい。
質問者さまの場合6月末日退職とした場合は8月1日から31日の間に手続することになります。
・健康保険と年間収入の考え方(必ず詳細はご主人の健康保険に確認して下さい)
健康保険では一般的に年収の捉え方は未来に向かっての収入により判定しますので、退職日までの収入は判断基準に含めないところが多くあります。(ごくまれに退職金や1月からの収入を含めるところもありますので注意して下さい)
・所得税(ご主人の)については、残念ながら質問者さまは今年1月より103万円以上の収入があるため今年は税扶養には入れませんので、ご主人の所得税には関係ありません。
また、来年以降ご主人の税扶養になった場合は、ご主人の負担する税金は減額されます(多くなることはありません)
以上、ばらばらな回答になりましたが、参考になれば幸いです。
・6月末に退職し、7月からの健康保険については次のようになります。
退職後はご主人の健康保険の扶養者に認定されるまでは、国民健康保険に加入することになります。
手続は住民登録のある市区町村役場の国民健康保険窓口で行い、持って行く書類は退職時に会社より発行される「健康保険資格喪失証明書」又は「退職証明書」と印鑑、必要により身分証明書になります。(手続を行えば保険証は即時交付されます)
※6月末日退職で7月末日までにご主人の健康保険に加入出来た場合は国民健康保険料(税)は掛かりません。
・出産育児一時金については、出産時に加入している健康保険から支給されます。
(国保なら国保から、ご主人の会社の健康保険ならご主人の会社の健康保険から)
・失業保険については、妊娠・出産・育児による受給期間の延長申請が出来ます。
最大4年間の延長が出来ます、手続は最寄のハローワークにて行えます。
持って行く書類は、離職票1及び2、印鑑になります。
※ここでの注意として、手続は退職日の翌日から30日後から1ヶ月以内に行って下さい。
質問者さまの場合6月末日退職とした場合は8月1日から31日の間に手続することになります。
・健康保険と年間収入の考え方(必ず詳細はご主人の健康保険に確認して下さい)
健康保険では一般的に年収の捉え方は未来に向かっての収入により判定しますので、退職日までの収入は判断基準に含めないところが多くあります。(ごくまれに退職金や1月からの収入を含めるところもありますので注意して下さい)
・所得税(ご主人の)については、残念ながら質問者さまは今年1月より103万円以上の収入があるため今年は税扶養には入れませんので、ご主人の所得税には関係ありません。
また、来年以降ご主人の税扶養になった場合は、ご主人の負担する税金は減額されます(多くなることはありません)
以上、ばらばらな回答になりましたが、参考になれば幸いです。
休職後、復職について。
歩行困難の為、休職をしていたのですが、この度主治医より復職許可でました。
しかし、会社から『安全面を考え(歩行困難だった為)、勤務地から徒歩で通勤できる範囲に転居すれば復職可能』と言われました。
復職の意思はありましたが、引っ越すとなると家族の為、金銭的に出来ず退職しようと思います。
そこで質問ですが、主治医に診断書に休職期間を延ばしてもらうか、復職許可の診断書を貰うか悩んでいます。
(主治医はどちらでも構わないと言っております)
この場合、休職期間を延ばして傷病手当金を引き続きもらうか、退職してハローワークに相談して、失業保険を早めにいただいた方がよろしいのでしょうか。
会社に転居出来ないと伝え、解雇になるなら自己都合退職した方がよいのか悩んでおります。
会社から口頭で復職条件として転居が必要と言われた証拠はありません。
アドバイスお願いします。
歩行困難の為、休職をしていたのですが、この度主治医より復職許可でました。
しかし、会社から『安全面を考え(歩行困難だった為)、勤務地から徒歩で通勤できる範囲に転居すれば復職可能』と言われました。
復職の意思はありましたが、引っ越すとなると家族の為、金銭的に出来ず退職しようと思います。
そこで質問ですが、主治医に診断書に休職期間を延ばしてもらうか、復職許可の診断書を貰うか悩んでいます。
(主治医はどちらでも構わないと言っております)
この場合、休職期間を延ばして傷病手当金を引き続きもらうか、退職してハローワークに相談して、失業保険を早めにいただいた方がよろしいのでしょうか。
会社に転居出来ないと伝え、解雇になるなら自己都合退職した方がよいのか悩んでおります。
会社から口頭で復職条件として転居が必要と言われた証拠はありません。
アドバイスお願いします。
傷病手当金の支給をすでに受けているのであれば離職日の前日までに1年以上継続して協会けんぽ等の健康保険に加入していれば退職後も傷病手当金は支給を受けることができます。在職中でも退職後でも最初に請求した日から1年6か月後までの期間中は請求できます。
病気やけがが理由で離職した場合、それが証明されれば特定理由離職者に相当するはずです。はずですと言うのは判断基準はありますし、公表もされていますが決めるのはハローワークなので断言しないだけで、実際には認められる要件は満たします。
ただし、求職者給付はすぐに就労できる状態で就労する意思があり、求職活動を積極的に行える状態になければ申請したところで受給できませんから、受給するためには同時に医師の就労許可も必要になります。
すぐに就労できない場合は受給期間延長手続きを取り、一時的に最大で3年間(細かく言えば違いますが、説明するとややこしいので3年間と考えていただければほぼ間違いありません)は受給を保留にすることができるので、その間は傷病手当金などでしのぐことになります。
あるいは医師は特にそのような条件を付けずに就労許可を出しているのに、使用者が転居しなければ復職させられない等と条件を付けている結果退職に至れば解雇ではなくても退職勧奨や特定の個人に対する嫌がらせとも取れると思います。その場合には普通解雇になった場合と同じ特定受給資格者となり、所定給付日数の受給が終わっても就職が叶っていない状態の時に一定の条件を満たさなければいけないものの延長給付の対象にもなります。
ハローワークに相談するなら特定受給資格者になるかどうかだと思います。
仮に退職した場合、切り替えた健康保険が国民健康保険なら、正当な理由により離職をし、収入が減少した場合には世帯収入により保険料の減免を受けることができます。
年金についても支払わなくても支払った期間として算入される制度もあります。
利用するためには手続きが必要ですから、市区町村の国民健康保険課、国民年金課などに相談、問い合わせをしてください。
まだ、十分に就労できないという場合は自立支援医療や障害者手帳も利用できます。その状態にかかる初診から1年6か月経過すれば障害年金も申請可能です。
これらについては市区町村の福祉課などに相談してみてください。
「障害」と言うと引くかもしれないですが、傷病手当金などを受け取る場合には収入が減少しますし、休職明けや退職直後は休職中の本人負担分の健康保険料などもあり、出費がかさみますから、医療費の補助やNHK受信料の減免、携帯電話料金の割引等を受けることができる具体的にお金の補助がされるであろうものですから、使えるものは使っていいので使ってくださいというだけの話です。
病気やけがが理由で離職した場合、それが証明されれば特定理由離職者に相当するはずです。はずですと言うのは判断基準はありますし、公表もされていますが決めるのはハローワークなので断言しないだけで、実際には認められる要件は満たします。
ただし、求職者給付はすぐに就労できる状態で就労する意思があり、求職活動を積極的に行える状態になければ申請したところで受給できませんから、受給するためには同時に医師の就労許可も必要になります。
すぐに就労できない場合は受給期間延長手続きを取り、一時的に最大で3年間(細かく言えば違いますが、説明するとややこしいので3年間と考えていただければほぼ間違いありません)は受給を保留にすることができるので、その間は傷病手当金などでしのぐことになります。
あるいは医師は特にそのような条件を付けずに就労許可を出しているのに、使用者が転居しなければ復職させられない等と条件を付けている結果退職に至れば解雇ではなくても退職勧奨や特定の個人に対する嫌がらせとも取れると思います。その場合には普通解雇になった場合と同じ特定受給資格者となり、所定給付日数の受給が終わっても就職が叶っていない状態の時に一定の条件を満たさなければいけないものの延長給付の対象にもなります。
ハローワークに相談するなら特定受給資格者になるかどうかだと思います。
仮に退職した場合、切り替えた健康保険が国民健康保険なら、正当な理由により離職をし、収入が減少した場合には世帯収入により保険料の減免を受けることができます。
年金についても支払わなくても支払った期間として算入される制度もあります。
利用するためには手続きが必要ですから、市区町村の国民健康保険課、国民年金課などに相談、問い合わせをしてください。
まだ、十分に就労できないという場合は自立支援医療や障害者手帳も利用できます。その状態にかかる初診から1年6か月経過すれば障害年金も申請可能です。
これらについては市区町村の福祉課などに相談してみてください。
「障害」と言うと引くかもしれないですが、傷病手当金などを受け取る場合には収入が減少しますし、休職明けや退職直後は休職中の本人負担分の健康保険料などもあり、出費がかさみますから、医療費の補助やNHK受信料の減免、携帯電話料金の割引等を受けることができる具体的にお金の補助がされるであろうものですから、使えるものは使っていいので使ってくださいというだけの話です。
こんばんわ(*^□^*)
失業保険の延長手続きについて質問です。
07年4月に2年勤務した会社を寿退社し、直後に妊娠が発覚し、失業保険の延長手続きをしましたが、
ふと!延長手続きって何か意味があるのかなぁと疑問に思いました。普通の場合、3ヵ月の待機期間があり、その後90日間受給があるんですよね?
延長すると、働けるようになぢたらまた手続きに来てくださいと言われましたが、働く=受給対象にならないですよね?
ということは延長ってなんのためにしとくのですか?
たぶん私の考えは違っていると思うので、詳しい方教えてください。
今後、働く前にはいつ何をしたらよいのでしょうか?
失業保険の延長手続きについて質問です。
07年4月に2年勤務した会社を寿退社し、直後に妊娠が発覚し、失業保険の延長手続きをしましたが、
ふと!延長手続きって何か意味があるのかなぁと疑問に思いました。普通の場合、3ヵ月の待機期間があり、その後90日間受給があるんですよね?
延長すると、働けるようになぢたらまた手続きに来てくださいと言われましたが、働く=受給対象にならないですよね?
ということは延長ってなんのためにしとくのですか?
たぶん私の考えは違っていると思うので、詳しい方教えてください。
今後、働く前にはいつ何をしたらよいのでしょうか?
3ヵ月の待機期間→3ヵ月の給付制限期間
〉その後90日間受給があるんですよね?
日数は、被保険者期間や年齢によりますよ?
あなたが言っているのは「受給期間の延長」という名前の制度です。
ここでいう「受給期間」は、「受給資格がある期間」という意味です。
質問者さんは、「受給資格があるのは離職から1年間だけ」ということを理解されてないのでは?
離職から1年たったら請求できないし、受給途中でまだ支給日数が残っていても打ち切りになります。
だから、出産・育児により再就職できる状態ではない日数分、資格のある期間をを「延長」してもらうのです。
※「1年」という期間の進行が凍結される、と考えた方がわかりやすいか?
再就職できる状態になったら求職登録をして、支給を開始してもらうわけですね。
※「発覚」って、悪いこと・隠していたことがばれたときに使う言葉です。
〉その後90日間受給があるんですよね?
日数は、被保険者期間や年齢によりますよ?
あなたが言っているのは「受給期間の延長」という名前の制度です。
ここでいう「受給期間」は、「受給資格がある期間」という意味です。
質問者さんは、「受給資格があるのは離職から1年間だけ」ということを理解されてないのでは?
離職から1年たったら請求できないし、受給途中でまだ支給日数が残っていても打ち切りになります。
だから、出産・育児により再就職できる状態ではない日数分、資格のある期間をを「延長」してもらうのです。
※「1年」という期間の進行が凍結される、と考えた方がわかりやすいか?
再就職できる状態になったら求職登録をして、支給を開始してもらうわけですね。
※「発覚」って、悪いこと・隠していたことがばれたときに使う言葉です。
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