失業保険の所得給付日数について
お世話になります。表題の件ですが、今度4年2ヶ月働いた会社を会社都合で退職します。30代後半なので、普通は90日なのだと思うのですが、その前に働いていた会社は1年2ヶ月働いていましたので、合わせて5年を超えるということで180日になるのでしょうか。
ただし、その会社は自己都合での退社であり、そこをやめて今の会社に入るまでの空白期間が1ヶ月半あります。その時に失業保険はもらっていません。
ご回答いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
お世話になります。表題の件ですが、今度4年2ヶ月働いた会社を会社都合で退職します。30代後半なので、普通は90日なのだと思うのですが、その前に働いていた会社は1年2ヶ月働いていましたので、合わせて5年を超えるということで180日になるのでしょうか。
ただし、その会社は自己都合での退社であり、そこをやめて今の会社に入るまでの空白期間が1ヶ月半あります。その時に失業保険はもらっていません。
ご回答いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
「所定給付日数」のつもりでしょうか?
〉合わせて5年を超える
「5年以上」です。
雇用保険脱退から1年以内に再加入したのなら、前後の加入期間は通算します(所定給付日数の計算においては)。
ただし、「月」の数え方に注意を。
例えば8月15日離職なら、毎月の「16日~翌月15日」まるまる加入していないと「1ヶ月」になりません。
4月17日採用の場合「4月17日~5月15日」は「1ヶ月」にならないのです。
〉合わせて5年を超える
「5年以上」です。
雇用保険脱退から1年以内に再加入したのなら、前後の加入期間は通算します(所定給付日数の計算においては)。
ただし、「月」の数え方に注意を。
例えば8月15日離職なら、毎月の「16日~翌月15日」まるまる加入していないと「1ヶ月」になりません。
4月17日採用の場合「4月17日~5月15日」は「1ヶ月」にならないのです。
失業保険について
病気(脳出血)で仕事を退職しなければならなくなった場合は、
「個人の都合」での退職になるのでしょうか?
「個人の都合」での退職と「会社の都合」での退職では
失業保険の給付時期が変わってくる・・・ということを聞いたので。
病気(脳出血)で仕事を退職しなければならなくなった場合は、
「個人の都合」での退職になるのでしょうか?
「個人の都合」での退職と「会社の都合」での退職では
失業保険の給付時期が変わってくる・・・ということを聞いたので。
離職理由は「自己都合」になりますが、正当な理由のある自己都合により離職した者として「特定理由離職者」というのがあります。
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
ですので、こちらに該当するとHWに判断されれば、「会社都合」と同様に扱われます。
ただし、HWのHPからの引用ですが、受給要件として以下となっています。
------------------------------------------------------------
●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
------------------------------------------------------------
失業給付金(失業手当)というのは、雇用保険の被保険者の人が、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるもの、とされています。
基本的には、次に就職するまでの間の生活費や就職活動費をまかなうようなもの。当然、働く意思があり、いつでも働けるという状態にないともらうことができません。
しかし、すぐには就職できないときは、申請することにより受給期間延長制度を受けることができます。
受給期間延長は妊娠、出産、育児、病気、介護などの理由により、引き続き30日以上就職できない場合で、延長申請の期限は、30日以上働くことができなくなった日の翌日から1ヵ月間です。
受給延長できる期間は、通常、失業給付の受給期間は離職した日の翌日から1年間ですが、申請をすると3年間プラスされ、最大4年間まで延長できます。
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
ですので、こちらに該当するとHWに判断されれば、「会社都合」と同様に扱われます。
ただし、HWのHPからの引用ですが、受給要件として以下となっています。
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●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
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失業給付金(失業手当)というのは、雇用保険の被保険者の人が、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職するために支給されるもの、とされています。
基本的には、次に就職するまでの間の生活費や就職活動費をまかなうようなもの。当然、働く意思があり、いつでも働けるという状態にないともらうことができません。
しかし、すぐには就職できないときは、申請することにより受給期間延長制度を受けることができます。
受給期間延長は妊娠、出産、育児、病気、介護などの理由により、引き続き30日以上就職できない場合で、延長申請の期限は、30日以上働くことができなくなった日の翌日から1ヵ月間です。
受給延長できる期間は、通常、失業給付の受給期間は離職した日の翌日から1年間ですが、申請をすると3年間プラスされ、最大4年間まで延長できます。
失業保険について。
9月に会社を辞め、10月18日に失業資格取得しました。通算して7年半分の失業手当てを頂ける予定です。
すぐに仕事が決まり11月から働き始めるのですが、再就職手当ても失業保険ももらわなかった場合、この会社を一年以内に辞めてしまっても(雇用保険は11月1日から入ります)失業保険は頂けるのでしょうか?
前の7年半分に通算されるのでしょうか?
9月に会社を辞め、10月18日に失業資格取得しました。通算して7年半分の失業手当てを頂ける予定です。
すぐに仕事が決まり11月から働き始めるのですが、再就職手当ても失業保険ももらわなかった場合、この会社を一年以内に辞めてしまっても(雇用保険は11月1日から入ります)失業保険は頂けるのでしょうか?
前の7年半分に通算されるのでしょうか?
今回、再就職手当等を、使わずに次の会社に行き、次の会社を辞めた場合は、過去の次の会社と過去七年と通算です。
通算ですが自己都合 退職では待機期間が三ヶ月ありますのでご注意を。
また、前の会社の雇用保険の被保険者番号を来月からの会社に伝えないと通算されないのでご注意を。
補足について
初回説明会を受けた =初回なので日数的には少ないかも知れませんが、一回目の失業給付を認定されたものと考えます。
帰る際に、○月○日以降に今日の給付金を銀行より受け取り下さいと説明はありませんでしたか?
上記通常の流れでしたら給付は始まってるいますので、就職が決まってるのでしたら再就職等に該当すると思われます。 詳細はハローワークに確認してみて下さい。
通算ですが自己都合 退職では待機期間が三ヶ月ありますのでご注意を。
また、前の会社の雇用保険の被保険者番号を来月からの会社に伝えないと通算されないのでご注意を。
補足について
初回説明会を受けた =初回なので日数的には少ないかも知れませんが、一回目の失業給付を認定されたものと考えます。
帰る際に、○月○日以降に今日の給付金を銀行より受け取り下さいと説明はありませんでしたか?
上記通常の流れでしたら給付は始まってるいますので、就職が決まってるのでしたら再就職等に該当すると思われます。 詳細はハローワークに確認してみて下さい。
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