社会保険継続か国民保険かどちらがいいですか。扶養家族も居ます。
4月末で退職し岡山から大阪に引越ししまだ住所変更はしていません。
本籍は岡山のままで住所は大阪に移すつもりです。
私は4月末で仕事を辞め岡山から大阪に引っ越しました。まだ転出届けなど住所変更を行っていません。
4月末に私の扶養に入っている母が入院しました。
5月20日までに社会保険の継続をするか新たに国民保険に入るかどちらがいいのでしょうか?
失業保険ももらう予定ですので現在収入はありません。住所変更はいつすればいいのでしょうか?
7月に海外旅行に行くのでパスポートの手続きもしないといけません。
国民保険に入る場合扶養家族の必要書類など面倒でしょうか?急いでいますので面倒でないのなら高くても
社会保険を継続したほうがいいのかなと思います。
何をどの順番ですればいいか分からなくなり質問させていただきました。
ryou67sukiさん

>急いでいますので面倒でないのなら高くても社会保険を継続したほうがいいのかなと思います。
保険料が高くても良い、面倒でない方を選ぶのなら、健康保険の任意継続ですね。
国民健康保険を選ぶのであれば、住民票の異動が先になります。
また、扶養者が居るのであれば、任意継続の方が保険料は安いかもしれません。実際には、区役所で確認する必要があります。


>何をどの順番ですればいいか分からなくなり質問させていただきました。
順番は、
1.住民票の異動
2.任意継続健康保険の加入手続き(新住所で申請できるのであれば住民票の移動は後でも良い)
3.失業給付の手続き(以下、住民表の移動の方を先にする必要あり)
4.国民年金の手続き
5.パスポートの申請
50才前半の再就職についてですが。。。。。
この4月に経営者の嫌がらせで退職に追い込まれたものです。失業保険も今月で終わり就活をしています。今まで調剤薬局にいたものですから、同じ職種と思っていますが、やはり年齢が邪魔して思うような所が見つかりません。まだまだ色々お金が必要で正社員として働かなければならない状態です。実は辞めた理由のひとつに老犬介護と言う問題をかかえていました。ですから再就職の条件は、家の近くで昼休みに家へ帰れるというのが条件なのです。最近何社かに応募しまして、ひとつは自転車で20分の調剤薬局(正社員で採用の)で休憩2時間で水曜日、土曜の午後休みで、従業員は4~5人位です。 ここまでは非常に好条件ですが…給料と賞与がとても安く、返事を保留中です。正社員希望ですので、いい所が見つかるまでパートで働こうと思い、自転車で5分位の調剤薬局(パート)に応募しまして、今日面接だったのですが、やはり駅の傍で周りに個人医院が沢山あるので、従業員の方も若く、かなりの活気でとても忙しい薬局でした。(昼は家に帰れないようです)自分は前職を辞めてから、いつでも復帰できるように色々努力をしてきたのですが、この活気についていけるのか少々自身喪失で帰ってきました。ここで皆さんに質問です。多少遠くてもワンコの為に2時間も休憩がある薬局か?近くてパート(週3~4日位しか働けません)行きながら新しい薬局を捜すか?
本当に本当に申し訳ないのですが、わんこはわんこ。正直、同じ年代の方々がどれだけ苦労して再就職先を探しているかあまりお分かりでないようです…。明日食べる事すら不安な人も多いのです…。若い人ですら就職難で、(わんこと比較するのもどちらにも失礼ですが)要介護の両親が居る人だっています。いくつもバイトを掛け持ちして必死に生きているんです。

そんな中、わんこの介護もひとつの要素になって前の会社を辞めた、わんこの世話があるから昼は家に帰りたい、だから家の近くがいい、でもお金は必要だからいい条件の所がいい、とかどんだけ世間知らずの若者か、というくらいに言いたい放題に感じられました。これが免許持ち調剤師の余裕か、とムッとしてしまいました。

人それぞれの想いがあって、一概に推し量れませんしモノサシで計るものでもないことは分かっています。色々こちらこそ言いたい放題でごめんなさい。あと何年働くことが出来るか、契約を切られた場合、保険証等、色々とご自身でご判断下さい。
ちなみに、賃金がどちらも前と比べて減ると思いますので、早めに明細を持って役所へ行き減税をお願いしてみてくださいね。パートを選んだら国保になる場合が多いので、その徴収額は前年度の収入から割り出されます。住民税等も変わってくるはずです。
失業保険が貰えるかについて
去年の10月から今年の8月までの10ヶ月間"契約社員"として勤めていましたが、
9月以降の仕事が見つからないということで、8月末をもって契約期間の終了という形で失業しました。

実際には業務は8月末で終了していますが、、9月の間は派遣会社に次の仕事を探してもらっている状態で
会社側からも正式に解雇の通告を受けないまま、10月になり、いよいよ仕事がないということで、8月末をもって解雇との通告を受けました。
現在、離職票等、失業保険の給付に必要な書類を請求している状態です。

必要書類が届き次第、失業保険の申請に行くつもりなのですが、申請して失業認定を受けてからではないと
給付は受けられないのでしょうか??
実際に失業した日(8月末)から、失業認定を受ける日(10月中ごろ)までの分について失業保険を貰うことは出来ないのでしょうか?
(3年未満の雇用の場合で契約期間終了での解雇の場合は、一般受給者ですが給付制限がないので失業認定日から
待機期間(7日)が経過してからすぐに受給できるとの認識です。)

1か月以上におよび会社側から正式な解雇の連絡も受けず、必要書類もなく手続きさえ出来なかった状態でした。
また、10月の3週目あたりから前の派遣会社とは別で仕事をする予定なので、今から、失業申請をしたとしても
給付待機期間(7日)を過ぎたあたりには働き始めている予定です。
残念ですが今の流れでいくともらえません。

もし、9月に入ってすぐに職安へ行き8月末で一応業務が切れたことを言って
失業保険の仮受付をしておけば良かったのですが。
そうすれば、必要な離職票を後で提出しても認定日にちゃんと出向いていれば
遡ってもらうことができます。

でも今回あなたは職安でまだなにも手続きを開始していないので
これからがスタートになります。
離職が8月末なので、そこからもらえる保険給付日数が6ヶ月分あるとすれば
ちゃんと6ヶ月分もらえます。9月分が消えるのではなく、スタートがずれた分
終わりもずれるだけです。

しかし、あなたの場合、待機を終えて初の認定日を迎えるころには
就職しているので失業認定されません。
もし、職安で紹介された仕事であれば「再就職手当て」として6ヶ月分の何割か
もらえると思いますが、
厳密にいうと、次の仕事が決まっっている状態だと失業にはなりません。
虚偽報告することになってしまいますのでこれもヤバイです。
出産育児一時金の請求先は国民健康保険?健保組合??


出産育児一時金の請求先について教えて下さい。

7月中旬出産の為、8年間勤めた会社を4/30付で退職しました。
会社は社会保険未加入で、在職中から今現在も自
分で国民健康保険に加入していますが、6月になったらすぐハローワークで失業保険給付延長手続きをした後、夫の会社の社会保険に扶養としての加入手続きをする予定なので、出産時には夫の健保組合に加入し、国民健康保険証は市に返却している予定です。

一時金について、以前、市役所にTELした際には「加入期間に関わらず、出産時に加入している健保組合に請求するようになる」と言われたので、夫の会社の健保組合に請求方法について問い合わせたところ、「最終的には健保組合から払うようになるかもしれないが、請求する際は国民健康保険の方にしてくれ」と言われてしまいました。

一時金を請求をする際には国民健康保険証はもう手元にないと思うのですが、国民健康保険(市役所)の方に請求をして宜しいんでしょうか?
良く分からなくなってしまったので、ご教授お願い致します。
結論から申しますと、出産した時点で入っている健康保険に
請求することになります。
主様の場合は、ご主人の被扶養者として、ご主人の健康保険組合
に請求するのが正解です。
国民健康保険や、協会けんぽはともかく、健康保険組合の中には、
財務状態の良くないところが結構あるので、恐らく、健康保険組合側
の支出を少しでも減らしたいと言う趣旨で、回答のような案内を
したのではないかと推察されます。

余談ではありますが、失業給付を再開される場合は、年額130万円
(基本手当日額が3,612円未満)を超えてしまうとせっかくご主人の
健康保険組合の扶養に入ってもそれらから外れてしまいます
(主様単独で国民健康保険に加入する事になります)ので
ご注意下さい。
退職後の失業保険の受給延長について。

先月妊娠を気に退職しました。そして本日婚姻届を提出しました。(できちゃった婚です)
ネットで調べていると、妊娠の場合特定の期間中に離職票などを
もってハローワークに行き、延長の手続きをするとありました。
私の場合辞めてから名字が変わってしまったのですが、同じように延長することは出来るのでしょうか?

また、旦那の扶養に入ろうと思っていますが今年いつ迄にいくら稼いでいると入れないとかあるのでしょうか?毎月25万程頂いてたので不安です。(よく103万という数字を聞きますが…)

もし入れないとなったら自分で国民保険に加入でしょか?

失業保険などの理解が出来ておらず、分かりづらい質問で申し訳ございませんがどうか宜しくお願いします。
婚姻等により名字が変わった場合でも雇用保険受給延長は可能です。必要書類が多少増えますが。

旦那様健康保険証の被扶養者になる為に前年度又は前年所得は関係ありません。
扶養になる日から先12ヶ月で所得130万円未満であれば扶養に入れます。

ただ雇用保険(失業保険)を受給した時も所得になるので気をつけて下さい。
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